長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2021年04月受信】
ご意見(要旨) 【交通費助成事業に関して(要望)】 |
ガソリン券の注意事項もしくは使用上の注意のところの表記に関して、ガソリン券協力機関一覧の注意事項の所には、「利用する際には、必ず身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示してください。」という記載がございます。
ガソリン券の冊子の使用上の注意の所には、「身体障害者手帳、療育手帳または障害者手帳を提示してください。」という記載があります。
ガソリン券協力機関一覧とガソリン券の冊子の注意書きの所の表記が異なるのはどうしてなのでしょうか?
また、ガソリン券協力機関一覧の注意事項の所には、「利用する際には、必ず身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示してください。」との記載がございます。3種類持って行かなければいけないという認識をしました。
どちらが正しいのかわかりやすくご回答お願い申し上げます。
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【2021年05月31日回答】
回答 【障害福祉課】 |
ご質問について回答いたします。
ガソリン券の使用としましては、「身体障害者手帳か療育手帳か精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示することとしております。手帳を2種類以上お持ちのかたでも1種類の手帳を提示するだけで構いません。
説明としては、「ガソリン券の冊子の注意書き」の表記が妥当でありますので、一方の「ガソリン券協力機関一覧の注意事項」を冊子の表記に統一いたしました。
ご回答が遅くなり申し訳ございません。
ご意見ありがとうございました。 |
関係所属 |
障害福祉課 【直通番号】:095-829-1141】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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