長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2021年01月受信】

ご意見(要旨) 【屋外喫煙について】
平成21年4月1日から長崎市では「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例(通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例)」が施行されています。また、中島川公園周辺は、同年の10月にポイ捨て・喫煙禁止地区に指定されました。
しかしながら、今もなお、中島川公園周辺には複数の灰皿が設置してあり、そこへ喫煙者が来るため、屋外における望まない受動喫煙が起きています。
これらの灰皿を撤去することはできないのでしょうか。複数ある灰皿の中には、長崎市が設置したと思われる『smoking area【長崎市】』と書かれたものまであります。
確かに、先に挙げた条例第11条には、「何人も、禁止地区内の屋外の公共の場所において、喫煙をしてはならない。ただし、土地占有者等が設置する喫煙所においては、この限りでない。」とあり、中島川公園周辺土地占有者の長崎市が灰皿を設置することに問題はないのかもしれません。
しかしながら、国でも健康増進法が一部改正され、令和2年4月から全面実施となり、屋外でも、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮する(できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。)とされています。
また、国及び地方公共団体の責務について、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める、とあり、詳細部には、屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う、とあります。
現在の中島川公園周辺における屋外における受動喫煙対策は何もされていないように見え、長崎市は責務を果たしていないように感じられます。灰皿を撤去するなり、分煙施設を早急につくったり(整備のための財政の支援を国に求めたり)、何かしら市民に見える形での受動喫煙対策を行っていただけないものでしょうか。
そもそも、中島川公園周辺をポイ捨て・喫煙禁止地区に指定しているにもかかわらず、複数の灰皿を設置している意図は何ですか。

【2021年04月24日回答】

回答 【廃棄物対策課】【地域整備2課】
この度は、市政への提案に中島川公園周辺の受動喫煙等についてご意見いただきありがとうございます。
複数の担当課との調整に時間を要したため、提案への回答が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
長崎市は、ごみのポイ捨ての禁止及び屋外の公共の場所における喫煙の制限を行うことにより、環境の美化及び快適な生活環境づくりを目的として、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を制定し、人通りの多い商店街や中島川公園周辺を含む観光地など14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定し、指定地区内の巡回指導や周知・啓発活動を行っております。
しかしながら、指定地区との認識がない喫煙者による、周辺への配慮がない喫煙や、ポイ捨ても頻発しており、指定地区内での喫煙者の指導に大変苦慮しております。
そのため、巡回指導等を継続することと併せて、禁止地区内の公園等に喫煙施設を設け、喫煙者をそちらに案内・誘導することで、喫煙施設外での喫煙及びごみの散乱の防止を図っております。
今回のご意見を受け、中島川公園管理者として、公園内に複数ある灰皿のうち、眼鏡橋下流にあった灰皿1つを令和3年2月24日に撤去いたしました。
なお、「何かしら市民に見える形での受動喫煙対策を行っていただけないか。」とのご意見につきましては、同様のご意見を他にもいただいておりますので、現在、人通りの多い屋外の喫煙所における受動喫煙防止の対策について関係課にて検討を進めているところです。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
地域整備2課  【直通番号】:095-829-1184】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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