長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2021年01月受信】

ご意見(要旨) 【宮の下公園での喫煙について】
多くの人が宮の下公園を喫煙場所として利用しています。
タクシー運転手、サラリーマン等、子供が遊んでいてもすぐ近くのベンチで平気で喫煙し、またこのコロナ禍にも関わらず喫煙中にマスクなしで咳こむ人が多いがです。
喫煙禁止区域以外では取り締まり、注意喚起はできないのでしょうか。

【2021年02月04日回答】

回答 【廃棄物対策課】【地域整備2課】
日頃より公園行政及び環境行政にご協力いただき誠にありがとうございます。
長崎市では平成21年度から「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を施行し、人通りの多い商店街や観光地などの14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」として地区内での喫煙を禁止し、違反者に対する罰則(2,000円)も規定していることから市の職員が巡回パトロールを行い、違反者に対して直接指導を行っております。
一方、それ以外の地区においては、屋外の公共の場所において喫煙をしないよう努めなければならないとする努力義務の規定となっていることから、喫煙を禁止することまではできませんが、ポスターの掲示などにより喫煙における周囲への配慮やポイ捨て禁止の周知・啓発を図っているところです。
ご指摘の宮ノ下公園については、公園管理者において、ベンチ及びフェンス等へ、受動喫煙防止及びソーシャルディスタンスについての注意喚起ポスターを掲示し、喫煙者及び公園利用者に対して周知・啓発を行ってまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
地域整備2課  【直通番号】:095-829-1184】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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