長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【70代】  【2021年01月受信】

ご意見(要旨) 【新型コロナウイルスの感染者について】
これまでも下記感染対策等の内容ついては、送信して来ましたが、現在、非常事態宣言中、ここまで感染が進まないために下記の手を打っていたら必要なかったのではないか。
1.感染者が出たら発生町名を発表する
・基本的な不用不急の外出を止める力がある  
・個人の誹謗中傷を守る→そんなこと言っている場合ではない→命を守ることとどっちが大事なのか。
・火災が起きた場合は発表しているではないか。
・個人に緊張感を持たせることが大事→これまでこの手を打たないから非常事態宣言ということになる。
・感染者に発表を確認する必要があるのか→感染者の住所は住民台帳で分かる。
・このウイルスには薬はないのでは。
・場所が明確なので安心感も与える。
2.公的建物(建物以外は外してOK)ではマスクをつける→つけないなら罰金を取る
・感染源を断つ
・公的機関とは、バー、スナック、飲食店、会社、病院、行政機関等
・飲食店等への休業補償は最低でOK
・できれば見回り組を作り巡回を(警察、消防、自衛隊、民生委員、手の空いた公務員等)
メモ:何故上記の対策を打たないのか。真剣さが足りないのではないか。誰の真剣さの不足なのか。個人・行政・個人は賢い人から言っても聞かない人もいる。個人の意識の不足が原因なのか。行政の真剣さの不足が原因ではないか。感染者が出ていいわけではないがもうこれまでどれだけの死人が出ているか。もっと緊張感をもって人を知った対策を打つべき。経済対策・病院の体制の確保等を推進しても上記は関係なく推進できる。今でもできるのではないか。
以上、検討方

【2021年06月16日回答】

回答 【地域保健課】
回答が遅くなりましたことについて心よりお詫び申し上げます。
1について
長崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、市民の皆様の感染防止のために必要な情報を提供することとしており、火災発生時等においても公表を行っております。
その中で、新型コロナウイルスの感染が確認された方の行動歴等の情報についても、感染症法第16条第1項の規定に基づき公表を行っております。
この公表につきましては、感染拡大防止という目的のために必要な情報を公表しているところですが、不特定多数の方に感染が広まる恐れがある場合を除き、感染症法第16条第2項の規定に基づき、個人情報保護の観点から、個人的な情報がご自身の意に反して公表されることがないよう留意して実施しているところです。
本来、新型コロナウイルスは誰もが感染のリスクがあり、感染したことによって誰かに責められるべきものではありません。
また、正しい知識と適切な行動によって感染のリスクを低減させるものと考えております。
今後とも、長崎市では「まん延防止に資する情報公表」を基本とし、「個人情報保護」に配慮しながら、感染者情報の発信に努めてまいります。
2について
正しいマスクの着用は、新型コロナウイルスへの感染リスクを低減させるものと認識しております。しかしながら、マスクを着用しないことを理由に過料を科すことはできません。
長崎市においては、これまで広報紙やホームページ等を通じ、マスクの着用や手洗いなど様々な啓発を行っておりますが、今後とも、ウイルスに関する正しい情報や感染予防対策も含め、適切な情報発信に努めてまいります。
長崎市におきましては、今後とも、感染症法をはじめ関係法令や国等の通知等に則り、適切に業務を遂行し感染拡大防止に努めてまいります。 
関係所属 地域保健課  【直通番号】:095-829-1153】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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