長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【60代】  【2020年12月受信】

ご意見(要旨) 【新型コロナ感染者情報について】
市長さん、12月19日のメッセージで「これまでも長崎では新型コロナをめぐって差別やいじめ、風評被害が発生してきました。故意にウソを広めるのは論外ですが、何気なく事実でない情報をそのまま流してしまったり、感染者を傷つける話し方をしてしまったり、感染リスクの最前線で頑張っている人たちを遠ざけてしまったりすることがないように、一人ひとりが気をつけなければなりません。」と書いておられますが、行政が公表する情報をやたらと非公表な事項が多い、事実を公表していない事がいけないのではないですか。
隠すという事は悪い事だというイメージを市民に想起させるんですよ。
だから、誹謗中傷も多いのではないでしょうか。
昔、ハンセン病患者を隔離してたが故に患者さんが差別されたように。
市民には正しい情報をオープンに知らせるべきです。
市民を疑って、誹謗中傷を多く生じさせているのは行政なのではないですか。
もっと市民を信じてください。

【2021年04月16日回答】

回答 【地域保健課】
市政への提案ありがとうございます。また、ご回答が遅くなりましたことについて心よりお詫び申し上げます。
さて、ご提案の件につきましてご回答いたします。
長崎市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、市民の皆様の感染防止のために必要な情報を提供することとしております。
その中で、新型コロナウイルスの感染が確認された方の行動歴等の情報についても、感染症法第16条第1項の規定に基づき公表を行っております。
その公表につきましては、感染拡大防止という目的のために必要な情報を公表しているところですが、不特定多数の方に感染が広まる恐れがある場合を除き、感染症法第16条第2項の規定に基づき、個人情報保護の観点から、個人的な情報がご自身の意に反して公表されることがないよう留意して実施しているところです。
本来、新型コロナウイルスは誰もが感染のリスクがあり、感染したことによって誰かに責められるべきものではありません。
また、正しい知識と適切な行動によって感染のリスクを低減させるものと考えております。
今後とも、長崎市では「まん延防止に資する情報公表」を基本とし、「個人情報保護」に配慮しながら、感染者情報はもちろん、ウイルスに関する正しい情報や感染予防対策も含め、適切な情報発信に努めてまいります。

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)】
(情報の公表)
第16条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 
関係所属 地域保健課  【直通番号】:095-829-1153】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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