長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2020年12月受信】

ご意見(要旨) 【市外居住の市職員への待遇について】
長崎市職員が長崎市外に居住し、通勤しているのを多くお見かけする。
もちろん各々の事情があることも重々承知しているが、市外に居住を構えるということは、市民税等の納税先も長崎市外の自治体になると思われるが、長崎市としてそれを容認しているのか。
また、市外に居住を構えた職員に、交通費を満額支給をしているのか伺いたい。
全額でないにしろ、長崎市職員の給与は、長崎市民の税金によるもの。
自己都合で市外に居住した者に高い交通費を支払う理由があるのか。
また市外居住職員は緊急時の対応(台風、大雨等)はどのようにしているのか。
遠方に居住していることを理由に対応なしということは間違ってもないと考えているが、どのようにしているのか。(緊急対応時は公共交通機関が使えないことも想定されるが、まさか市外からタクシー等を利用して移動していて、それについても満額支給しているのか)

【2021年01月07日回答】

回答 【人事課】
まず、通勤手当につきましては、手当の性格上、職員の通勤に要する経費を補助することを目的とする実費弁償に近いものであるため、上限を設定し、規定に基づき居住地より算出し支給しております。
職員の居住地につきましては、憲法上「居住、移転の自由」が保障されていることから、一律に市内居住を強制することは難しく、それを理由とした手当等の不支給を行うことは難しいものと考えております。
市外に居住している職員に対しては、「長崎市ふるさと納税」の周知を図り協力を依頼しており、今後とも周知に努めてまいりたいと考えております。
次に、緊急時の対応について市外居住者が除外されることはありません。
なお、緊急時の移動手段については、原則として公共の交通機関を使用することとしておりますが、緊急性が認められ、公共の交通機関が使用できないときはタクシーを使わざるを得ませんので、これを例外的に認めています。 
関係所属 人事課  【直通番号】:095-829-1119】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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