長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2020年12月受信】

ご意見(要旨) 【公園での喫煙について】
子供が利用する公園内での喫煙が多くみられます。子供達が走り回ったり、遊具で遊んでいるすぐそばのベンチでの喫煙や野球等をしながらというものもあります。
「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」の第9条では、「何人も、屋外の公共の場所において、喫煙をしないように努めなければならない。」とあります。
喫煙者に強制することはできないかもしれませんが、公園に喫煙に関するポスター等を掲示する等、公園利用者や市民へ周知するべきだと思います。
城栄公園にはベンチに灰皿が設置されていますし、富士見公園トイレ横にも、灰皿があります。これでは公共の場所である公園が喫煙場所になってしまうのではないでしょうか。
大人のオフィスや建物内を禁煙にして、子供たちが利用する公園が喫煙場所になっている状況は変えなければいけないと思います。
灰皿撤去、周知ポスター等、ご検討いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

【2020年12月23日回答】

回答 【廃棄物対策課】【地域整備1課】【健康づくり課】
この度は、市政への提案にご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
公園内での喫煙について、不快な思いをおかけしまして誠に申し訳ございません。
お問い合わせにありました公園にある灰皿は、長崎市が設置しているものではありませんので、灰皿を設置した者に対し撤去するよう周知を行い、一定期間において撤去がなされない場合は、長崎市が撤去を行います。また、喫煙に関する周知ポスターにつきましても、公園内に設置する等の検討を行います。
ご存じのとおり長崎市では、快適な生活環境と良好なまちづくりを目的に平成21年度から「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を施行し、市内全域において、吸い殻等のポイ捨てを禁止し、屋外の公共の場所における喫煙をしないよう努力義務を課しております。
また、受動喫煙による健康被害への影響は、多くの人々に理解されており、令和2年4月1日に改正された健康増進法において、屋外で喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。
今後とも、法や条例の周知・啓発を通して、喫煙マナー向上及び受動喫煙防止に取り組むとともに、より多くの市民の方々に快適にご利用いただける公園であるように努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
地域整備1課  【直通番号】:095-829-1164】
健康づくり課  【直通番号:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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