長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【70代】  【2020年11月受信】

ご意見(要旨) 【野良猫・歩きタバコ】
観光都市として、野良猫のいないキレイな街・歩きタバコのないクリーンな街をめざすのはいかがでしょうか。

【2020年12月02日回答】

回答 【動物愛護管理センター】【廃棄物対策課】【健康づくり課】
この度は、広報ながさき「おたより」コーナーにご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
まず、「野良猫のいないキレイな街」についてですが、長崎市では、所有者のいない猫(野良猫)によって糞をされたり、庭を荒らされたり、子猫を家の敷地内で産み育てられたり等の生活環境被害が生じており、これらの多くは猫の存在が原因というよりは、猫の放し飼いや所有者のいない猫への無責任な餌やりをされている方が引き起こす問題となっております。
長崎市では、猫の放し飼いや無責任な餌やり行為をしないよう、飼い主や無責任な餌やりをされている方に個別に注意喚起や適正飼養の啓発を行うとともに、広報紙等を通じた市民への周知も行っています。また、地域猫活動(地域の理解の下、所有者のいない猫の不妊・去勢手術、定期的な餌やり、トイレの設置、糞の清掃等のボランティア活動を行い、猫に関するトラブルを解消しようとする活動)等のボランティア活動を行う方や団体に対し、所有者のいない猫の不妊・去勢手術の費用を助成する事業を行う等、様々な取り組みを行うことによって、人と動物の共生社会の実現に努めております。
人と動物の共生社会の実現を図ることは、生命尊重、友愛、平和の情操を育み、安心安全な社会の構築に寄与するものであることを踏まえ、今後とも、所有者のいない猫による生活環境被害の防止や殺処分件数の削減に向けて努力いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
続いて、「歩きタバコのないクリーンな街」についてですが、長崎市では、快適な生活環境と良好なまちづくりを目的に平成21年度から「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を施行し、人通りが多い商店街や観光地等の14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」として指定し、ポイ捨てと屋外の公共の場所での喫煙を禁止しております。また、それ以外の市内全域においてもポイ捨てを禁止し、屋外の公共の場所における喫煙をしないよう努力義務を課しております。
また、歩きタバコが、公道を行き来する歩行者に対して、受動喫煙の健康被害の影響があることは、多くの人々に理解されており、令和2年4月1日に改正された健康増進法において、屋外を喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。
吸い殻等の散乱や受動喫煙による健康被害のほかにも、小さな子どもの顔の近くに火のついたたばこがくる可能性があり、やけどの危険性もあることから喫煙マナーの向上を図る取組みは必要なものと考えております。
長崎市としましても、法や条例の趣旨が十分に周知されているとは言い難い現状があるため、今後とも、法や条例の周知・啓発を通して、市民や観光客の受動喫煙の機会がなくなるよう、受動喫煙防止に取り組むとともに、喫煙マナーと環境意識の向上を図ることにより、安心してまちあるきができる良好な住環境づくりに取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
関係所属 動物愛護管理センター  【直通番号】:095-844-2961】
廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
健康づくり課  【直通番号:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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