長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2020年10月受信】

ご意見(要旨) 【浦上駅前バス停付近のタバコ臭】
浦上駅前のバス停を利用しています。
改正健康増進法により、近くにあるパチンコ店の喫煙所が歩道沿いに設置されました。とても臭いです。喫煙所を利用せず歩道上でタバコを吸う人もいます。酒を飲んでる人もいます。治安が悪く、汚いです。
パチンコ店の喫煙所と歩道橋との間が狭くタバコ臭を避けて通れません。
タバコ臭がしないよう改善してください。

【2020年10月27日回答】

回答 【健康づくり課】
この度は、市政への提案へ、浦上駅前バス停付近の受動喫煙についてご意見をいただき誠にありがとうございます。
受動喫煙による健康被害については、多くの人々に理解されているところであり、平成30年7月に、望まない受動喫煙を防止するための取組みを強化する「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から全面施行となり、施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じることとなりました。その中でも、受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもや患者等には特に配慮が必要なことから、屋外や家庭等において喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。
灰皿の設置につきましては、「原則敷地内禁煙」となる「第一種施設」と定められている学校、病院、児童福祉施設及び行政機関の庁舎等は、敷地内に灰皿を設置することはできないこととなっておりますが、それ以外のパチンコ店を含む施設につきましては、「原則屋内禁煙」となるため、屋外の敷地内に灰皿を設置できることとなっております。
しかしながら、バス停付近にあるパチンコ店につきましては、歩道を行き来したり、バスを待つ方へ容易に煙が届かないよう改善を図る必要があることから、対象と思われる2店舗に連絡をして、歩行者に影響が出ていることを話したうえで、状況を確認させていただきました。
その結果、容易に歩道まで煙が流れないための改善策として、設置した屋外の喫煙所については、胸の位置の隙間を覆うとともに、喫煙所外で喫煙する姿を見かけた際には、喫煙所内にて喫煙することで歩行者の方々への配慮をお願いしたい旨の声掛けをしていただくこととなりました。また、歩道と喫煙所の間に仕切りがない喫煙所については、何とか仕切りを作ることができないか、本社に相談してみるとの回答でした。
長崎市としましても、受動喫煙の機会を減らすことを目標の一つとして取り組んでいるところですが、法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状もありますことから、市民への周知啓発にも力をいれ、今後より一層、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、受動喫煙防止の取り組みを進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
※バス停付近にあるパチンコ店につきましては、受動喫煙防止に関して前向きに検討しておりましたが、令和2年10月17日に発生した火災により10月22日に閉店となっております。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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