長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2020年08月受信】

ご意見(要旨) 【住民票等の交付申請書について】
必要書類として住民票謄本の提出をお願いしますが、
住民票抄本を取得して来られる方が多数おられ、再度取り直していただくことが多々あります。
本人の申請ミスではありますが。手数料のご負担が増えるので、依頼する側としても申し訳ない気持ちになります。
本来は、しっかり確認の上、申請すべきこととは承知しておりますが、住民票の抄本・謄本等の違いも判らない方の多い中交付申請書の様式がわかりやすいといいなと思います。
諫早市の住民票の交付請求書のように謄本・抄本の選択肢がある様式がわかりやすいのではと思います。
ご検討いただけると幸いです。

【2020年09月03日回答】

回答 【中央地域センター】
ご意見にお答えします。
長崎市では、住民票の写しは、「世帯の全員」が記載された「世帯票」と「世帯の一部」が記載された「個人票」の2種類があり、今回ご指摘のありました住民票等交付申請書では、「世帯の全員」または「世帯の一部」と表示しております。
住民基本台帳法においては、住民票の写しについて、「謄本」、「抄本」といった定義はないことから、長崎市においては、住民票等交付申請書に、「謄本」、「抄本」という表現を使用しておりません。ご了承願います。
なお、受付をする際には、十分に聴き取りを行い、必要な証明書を発行するよう努めておりますが、手続き等の必要書類として、住民票の提出を市民の方に依頼される際には、「世帯の全員」か「世帯の一部」か、「本籍」、「世帯主氏名とその世帯主との続柄」、「マイナンバー」の記載が必要か等、手続きに必要な住民票の内容について具体的に紙(指示書)などで示していただき、その紙を中央地域センターの窓口で提示いただけますと、証明書の発行がより確実にできるものと思いますのでご協力いただければ幸いです。
この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
 
関係所属 中央地域センター  【直通番号】:095-829-1135】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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