長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2020年08月受信】

ご意見(要旨) 【観光地及び公共の場での灰皿】
福岡市、大阪市へしばらく仕事で行き、長崎市へ帰ってきましたが、長崎市にある灰皿の多さに驚きました。
灰皿が置いてあるということはタバコを吸って良いと言う認識があるため、県外では決められたスペースにしか置いてありません。
また、海外でもタバコを吸うということ自体がモラルの低い国と言う認識があるため、観光地としての品格を損ねます。
市会議員などがタバコを吸う方がいるために、設置しているのだと思いますが、撤去をするべきです。
また、長崎市の住吉の電停そばにあるタバコ店が交差点付近に灰皿を設置しているため、信号待ちするたびに受動喫煙があり付近の市民は困っているので、撤去を促していただけないでしょうか。
現在コロナ渦での喫煙は、マスクを取り、手でタバコを口にくわえるため感染リスクを高めるため、これを機に長崎市内から、灰皿の完全撤去を求めます。

【2020年08月24日回答】

回答 【健康づくり課】
この度は、市政への提案へ、観光地及び公共の場の灰皿設置を含む受動喫煙について御意見をいただき誠にありがとうございます。
受動喫煙による健康被害については、多くの人々に理解されているところであり、平成30年7月に、望まない受動喫煙を防止するための取組みを強化する「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から全面施行となり、施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じることとなりました。その中でも、受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもや患者等には特に配慮が必要なことから、屋外や家庭等において喫煙する際にも、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されております。
灰皿の設置につきましては、「原則敷地内禁煙」となる「第一種施設」と定められている学校、病院、児童福祉施設及び行政機関の庁舎等は、敷地内の屋外に灰皿を設置することはできないとなっておりますが、それ以外の施設につきましては、「原則屋内禁煙」となるため、屋外の敷地内に灰皿を設置できるとなっております。
しかしながら、住吉の電停そばにあるたばこ店につきましては、屋外の私有地が狭いこともあり、信号待ちや公道を行き来する歩行者へ容易に煙が届かないよう改善を図るために、灰皿の設置者として、周りの方々への配慮をお願いしたい旨の声掛けとともに、設置している灰皿に注意喚起のチラシを貼っていただくことで、喫煙者が今まで以上に、周りに配慮しながら喫煙できるのではないかと考え、対象のたばこ店あてに文書を送ることといたしました。
市としましても、受動喫煙の機会を減らすことをたばこ対策の目標の一つとして取り組んでいるところですが、まだまだ、法の趣旨が市民一人ひとりに十分に周知されているとは言い難い現状もありますことから、市民への周知啓発にも力をいれ、今後より一層、受動喫煙の機会を減らすことができるよう、受動喫煙防止の取り組みを進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。 
関係所属 健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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