長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2019年11月受信】

ご意見(要旨) 【マイナンバーカードでの戸籍の申請について】
 私は、長崎で生まれて戸籍が長崎にあり、現在兵庫県に在住している者です。
 最近母が亡くなり、戸籍謄本等の書類が必要なことが多くあり、戸籍謄本の確保に困っていました。
 その時、在住地の市役所で、マイナンバーカードを作れば、コンビニで戸籍をとることができると聞き、マイナンバーカードを作りました。
 ところが、カードができた後に、長崎が本籍の人は、コンビニではとれないということがわかりました。

【質問】
・なぜ、他都道府県に在住の人は、マイナンバーカードでも長崎の戸籍をとれないのか、理由を教えてください。
・他都道府県在住の人が、マイナンバーカードで戸籍が取れるような対応をしている都道府県はどこどこあるのか、教えてください。
・マイナンバーカードがあれば、他都道府県在住の人でも、全国どこからで戸籍を取れるようになるための、長崎市が行っている対策の計画と進捗状況、課題、可能になる時期(予測でも可)を教えてください。
・マイナンバー制度の目的と、全国で現在活用されている業務内容を教えてください。

【提案】
・戸籍の郵送での申請には、小為替が必要ですが、郵便局までいかねばならず時間と手間がかかります。キャッシュレス化を国が推奨していますが、カード決済なども可能にしていただけないでしょうか。
・郵送での申請は時間と手間がかかるので、コンビニからマイナンバーカードで申請と支払手続きを行えば、あるいは別の方法で本人確認ができれば、郵便で現住所に戸籍を送ってくるというシステムを作っていただきたい。

以上の質問と提案に対する回答をお願いいたします。
回答は、ホームページの「ご提案とご意見の紹介」ページへの掲載でお願いいたします。

【意見】
・日本は生産性が低い国ですが、こういう中途半端な制度はそれを助長していると思っています。
・マイナンバー制度も以前の住民基本台帳制度の二の舞になり、またまた税金が無駄に使われてしまった(一部のIT関係業者は潤ったでしょうが)ということになるのでしょうね。

【2019年12月20日回答】

回答 【中央地域センター】【行政体制整備室】
 ご質問・ご提案の件につきましては、次のとおり回答いたします。
 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するために導入されました。国や地方公共団体等は、行政手続事務で情報連携をすると、手続が正確でスムーズになります。国民は社会保障や税関係の行政手続の際、マイナンバーを使うと、これまで必要だった添付書類が削減されるなど、手続が簡単になり、負担が軽減されます。
 なお、マイナンバーの利用範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第9 条において、限定的に定められた事務の範囲内で、具体的な利用目的を特定して利用することができるとされており、原則として、それ以外で利用することはできません。
 それらの事務の主要なものについては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の別表第1(第9条第1項)に規定されています。たくさんの事務があり、ここですべてを記載することはできませんが、例えば「児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務」や「健康保険法、国民健康保険法等による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務」などがあります。それらは、社会保障、税及び災害対策の分野に限られています。
 また、地方公共団体独自で条例を定めて、地方税や社会保障、又は防災に関する事務などでマイナンバーを利用することもできます。
 長崎市では、平成28年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しております。「住所地と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍証明書交付サービス(「本籍地サービス」といいます。)」につきましては、全国的には、国のシステム整備により平成28年5月から交付可能となりました。よって、長崎市が「本籍地サービス」を提供するためには、システム改修の費用が新たに発生することとなります。「本籍地サービス」の導入については、これまでは、他都市の状況等について情報収集等行っていたところですが、今般、戸籍法の一部が改正され(令和元年5月31日公布)、今後、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄抄本を取得することができるようになります(公布の日から5年を超えない政令で定める日から開始予定)。
 長崎市といたしましては、ご提案の戸籍の郵送申請の際の支払い等の方法も含め、今後とも、国の動きを注視し、戸籍をとりまく状況を踏まえ、最適なサービスが提供できるよう努めてまいりたいと考えております。貴重なご意見をいただきありがとうございました。
  

【参考情報】
○令和元年12月2日現在
・コンビニ交付サービス参加自治体 662/全国1718
・うち戸籍証明書の本籍地サービス実施自治体 321自治体
 本籍地サービスを実施している自治体については、お手数ですが地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページで公開していますので、そちらをご参照ください。
→「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付/コンビニ交付」
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
 
関係所属
中央地域センター 【直通番号】:095-829-1135
 
関係所属 中央地域センター  【直通番号】:095-829-1135】
行政体制整備室  【直通番号】:095-829-1124】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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