長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2019年10月受信】

ご意見(要旨) 【休日当番医の診療科目(小児科診療不可)の表示について】
 休日に子どもが急な発熱で、近くの「内科」の当番医に来院したところ、診療科目「内科」であっても「小児科」は診療不可のところがあり、来院した「内科」は「小児科診療不可」の医院であり、市内の離れた「小児科」の当番医の受診を勧められました。
 事前に、受診が可能か病院に確認せずに来院した当方にも非があるとは思いますが、できることなら、「休日急患在宅当番表」の診療科目に「小児科診療不可」を記載していただけないでしょうか。当番表に「小児科診療不可」の記載があれば、調子が悪い子どもを連れて来院する必要もなく、診療可能かの問い合わせに当番医も応対しなくてよくなると思いますがご検討いただけないでしょうか。
 受診するため来院したのは10月14日(月)です。

【2019年11月28日回答】

回答 【地域保健課】
 このたびは、お子さまの急な発熱により大変不安な思いをされたこととお察しいたします。
 長崎市の小児科の医療体制につきましては、平日の昼間など通常の診療時間においては、それぞれのかかりつけ医、休日の昼間においては在宅当番医、夜間については、365日、長崎市夜間急患センターで対応しており、市内の開業医を初め、各病院の勤務医のご協力により夜間や休日も含めて対応しております。
 ご意見をいただいておりますとおり、現在、「休日急患在宅当番医表」において、内科の医療機関の欄に小児科診療の可否について記載はしておりません。小児科の診療を行わない内科の医療機関について、「小児科診療不可」の記載をするか検討いたしましたが、当番医として小児科の医療機関が1施設開いていること、また、内科の医療機関で小児の診療を行っている場合でも、小児の症状や年齢次第では、診療ができないこともあり、医療機関によって小児の診療が可能な条件が異なることから、「休日急患在宅当番医表」に「小児科診療不可」の記載をすることは厳しい状況にありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、今後、「休日急患在宅当番医表」には「問い合わせのうえ受診」の一文を追加させていただく予定です。
 また、ご意見のとおり、小児科の当番医がご自宅から遠方の場合もあるとは思いますが、まずは小児科の当番医を受診いただくことをお勧めいたします。内科の医療機関で小児の診療を希望される場合につきましては、小児の診療の可否について、事前に当番医へ問い合わせていただければと思いますので、ご理解いただけると幸いです。
関連リンク:https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/450000/454200/p033459.html
関係所属 地域保健課  【直通番号】:095-829-1153】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ