長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【60代】  【2019年10月受信】

ご意見(要旨) 【青山町の私道通行料1万円】
 長崎市青山町の事件。突然、私道だとして通行量1万円/月を近隣住民に請求している事件だが、これは、建築基準法違反に該当する。こんな状態で、接道2mの規定を守られるのか。私道を利用する場合は通行協定書を提出させたり、位置指定道路として、専用を禁止し、行政が動くはずである。今の状況は、行政の怠慢、責任である。市の見解を求む。

【2019年10月25日回答】

回答 【土木総務課】【建築指導課】
 報道されている私道は、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき整備された道で、一般に位置指定道路と言われるものです。建築基準法においては、位置指定道路に係る技術的な整備基準が規定されていますが、その通行権に関する規定は定められておりません。
 この私道は、建築物の利用、災害時の避難、消防活動の場等の建築基準法上の機能については確保されていますが、ご意見いただいております通行料の請求については、私人間の法律関係に関する事項であることから、建築基準法に基づく指導を行うことは困難な状況です。
 現在、通行止めにより車両の進入が不可能となった団地について、反対側の県道へ出る軽自動車が通れる程度の道があり、その中でも特に狭い箇所を地域の皆様と協力しながら拡幅するなどの工事を長崎市において行っております。
 今後も、さらなる対策がないか、住民の皆さまに寄り添いながら模索していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
関係所属 土木総務課  【直通番号】:095-829-1162】
建築指導課  【直通番号】:095-829-1174】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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