長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2019年08月受信】

ご意見(要旨) 【市営住宅について】
 市営住宅に入居中のものです。年々夏の酷暑が増しているように感じますが、今日も、就寝中に熱中症になり、男性が死亡するというニュースが報じられていました。私が入居する市営住宅は、3DKなのですが、キッチンの隣の居間はベランダに面しているため、室外機用の穴も壁にありエアコンを設置することができます。ただ、寝室として利用している反対側の居室にはベランダがないため、室外機設置のスペースがなくエアコンを設置できません。子どもたちもいますので、冒頭のようなニュースがあると心配になります。市営住宅の居室にはすべてエアコンが設置できるように対策を講じていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

【2019年08月27日回答】

回答 【住宅政策室】
 ご投稿いただき、ありがとうございました。
 今回の「市営住宅の居室すべてにエアコンを設置できるような対策を講じて欲しい」に関するご要望について、回答いたします。
 昨今の夏場の猛暑の影響もあり、エアコンの需要は年々高まっているように感じられます。
 このような中、長崎市営住宅では、居室へのエアコンの設置につきまして、ベランダと隣り合っていなくても住宅の管理上支障がないと長崎市が認める場合には居室へのエアコンの設置は可能です。
 まず設置を希望される入居者から「市営住宅模様替等承認申請書」をご提出いただき、住宅の管理上支障がないと長崎市が認める場合にその承認を行い、その後、入居者負担において設置し、維持管理や退去時の撤去なども入居者ご自身で負担いただいております。
 なお、申請書提出の際は、設置場所等に係る関係書類(図面や仕様書等)や、退去時に元通りに回復することについての誓約書をご提出いただいております。
 特に、設置可能な場所や契約電力量などは、住宅において様々ですので、今後、設置を希望され、設置に関する確認作業等が予め必要と考えられる場合につきましては、市営住宅の指定管理者からアドバイスできる場合もございます。
 上記申請書提出前に市営住宅の指定管理者又は長崎市住宅課までご相談いただきますよう、よろしくお願い致します。

〈お問い合わせ先〉
長崎市役所
建築部 住宅課
095-829-1185(直通)
〒850-8685
長崎市桜町1-7(桜町第2別館4階)
jutaku@city.nagasaki.lg.jp

指定管理者:(株)エルベック 095-829-2989
      (株)トラスティ建物管理、(株)三山不動産共同企業体 095-829-2991 
関係所属 住宅政策室  【直通番号】:095-829-1189】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ