長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【40代】 【2019年07月受信】
ご意見(要旨) 【教育委員会任用の嘱託員に関して】 |
私の妻が教育委員会に嘱託員として任用されています。任用期間は原則学期毎となります。今年度の7月より車両通勤対象者に対して、駐車場使用料納付の周知がされました。その内容に関して、2点ほど疑義がありますので明確な回答をお願いします。1:駐車場使用料が一般の教職員と異なる理由は何か。受益者負担の観点から使用料納付に関しては反対しません。しかし、嘱託員は一般教職員の倍に値する使用料を納付することを求められています。2:当該駐車場使用料は年契約とのことですが、8月は1か月任用期間から外れている状況であるにも関わらず、使用料納付の義務を負わなければならない理由は何か。加えて、支給される交通費が毎月1日が任用日に該当しない場合(例:1月・4月)は、日割り計算もされず支給されません。第3者から見ると、交通費が支給されない月があるにも関わらず、駐車場使用料は任用されない8月分まで納付義務があるのは一般常識的におかしいと考えざるをえません。明確な回答をお願いします。
|
【2019年09月09日回答】
回答 【学校施設課】 |
学校に勤務する教職員等の駐車場使用については、教育目的で設置している学校の目的を妨げない範囲内で許可しているものであり、市民共有の財産であることから、受益者負担の原則に則り、適切な使用料を徴収することとなっております。
1つ目のご質問につきまして、学校に勤務する教職員については、児童生徒の登校にあわせて早朝勤務を行ったり、部活動、生徒指導などにより帰宅が遅くなったりする場合などを勘案した駐車場使用料としております。
2つ目のご質問につきまして、任用期間ではない月の駐車場使用料が発生することはございませんのでご理解いただきますようお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら直接お問い合わせいただければと思います。
〈お問い合わせ先〉
長崎市
教育委員会教育総務部施設課
095-829-1192(直通)
〒850-8685
長崎市桜町2-22(本館4階) |
関係所属 |
学校施設課 【直通番号】:095-829-1192】
|
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
検索ページへ戻る ページのトップへ
|