長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2019年05月受信】

ご意見(要旨) 【健康増進法に伴う敷地内禁煙について】
 健康増進法に伴う敷地内禁煙が実施されるとのことですが、長崎市役所ではどのような対応をされる予定ですか?
 同法によれば基本的に敷地内全て禁煙になるはずですが、市役所では職員の方、市民の方、市議会議員の方全て喫煙できなくなるのですか?

【2019年06月26日回答】

回答 【財産活用課】
 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の一部施行に伴い、令和元年7月1日から地方公共団体の行政機関の庁舎など同法の第一種施設に該当する施設では、原則敷地内禁煙となります。
 第一種施設は、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮し、受動喫煙対策を一層徹底すべき施設であることに鑑み、長崎市では、法改正の趣旨である『望まない受動喫煙をなくす』ため、第一種施設に該当する庁舎(市役所の本館、別館など)では法の施行に合わせて敷地内禁煙を実施します。
 そのため、市民の皆さまも含め、敷地内禁煙にご協力をいただくこととなります。
 なお、議会棟については、同法の第二種施設に該当する施設であるため、この対象とはなりませんが、令和2年4月1日以降は、喫煙する場合、喫煙専用室を設置する必要があります。
 
関係所属 財産活用課  【直通番号】:095-829-1127】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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