長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2019年04月受信】
ご意見(要旨) 【受動喫煙防止対策】 |
昨年11月に厚労省から『屋外分煙施設の技術的留意事項について(通知)』があっていると思います。
『厚労省は昨年11月、駅前などに屋外喫煙所を作るときに、煙が容易に漏れないように配慮するべき仕様などを全国に通知した。』長崎の受動喫煙対策は全国的に見ても非常に遅れていると思います。
中心部である長崎駅前高架広場の中央両側にJTの灰皿があり喫煙所と化しています。
両側にあるので避けることはできず、通る人は必然的に受動喫煙させられます。
妊婦や未成年や病人やガイドも通る場所であるのに。
修学旅行生も副流煙をくぐって歩いています。
そこ以外でも長崎は至るところで路上喫煙による受動喫煙があります。
他県、特に政令指定都市を歩いてこのような健康被害を受けることはまずありません。
視察は慰安旅行ではありませんよね?
他県の受動喫煙対策の状況を確認されて、我が市を振り返り恥ずかしくないのでしょうか?
市長はJTから献金でももらっているのでしょうか?
観光地が聞いてあきれます。
海外のお客様に笑われています。
県庁に立派な喫煙室が設えてあるのを見て怒りを抑えられませんでした。
新市庁舎も同様にお考えでしょうか?
先日、長崎大学が素晴らしい発表をなさいましたね。
長崎市も職員の禁煙化をお考えになってはいかがでしょうか?
喫煙休憩は税金の無駄遣いだと思います。
税金の使い道を今一度お考えいただきたいです。
今の長崎の状況は、受動喫煙防止を推進している国の方針に逆行していると思います。
早急に
・路上喫煙の禁止(罰則付)
・屋外喫煙所の撤去
などの対策を取ってください。
市民の健康のため、何卒よろしくお願いします。 |
【2019年05月31日回答】
回答 【健康づくり課】【廃棄物対策課】【大型事業推進室】 |
この度は、市政への提案へ、長崎駅前高架広場の灰皿設置を含む受動喫煙についてご意見をいただき誠にありがとうございます。
長崎市では、ごみのポイ捨てと屋外の公共の場所での喫煙を禁止し、快適な生活環境と良好なまちづくりを目的に「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」(通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例)を平成21年4月1日から施行し、人通りの多い商店街や観光地等の14地区を「ポイ捨て・喫煙禁止地区」に指定しております。この禁止地区内(土地所有者が設置している喫煙所を除く)では、ポイ捨てや喫煙の指導員による巡回パトロールを行い、違反者への指導を行っております。指導に従わない場合や違反を繰り返す場合には罰則(過料2,000円)の適用となります。
また、喫煙禁止地区以外の市内全域においては、道路・公園などの屋外の公共の場所では、喫煙しないよう努力義務を課しております。
長崎駅前の高架広場につきましては、分煙及びたばこの吸い殻の散乱防止の観点から灰皿、喫煙所を設置し、併せて、灰皿に付設している看板により喫煙マナーやポイ捨て禁止の啓発を行っておりますが、屋外の不特定多数の方が、利用する場所であることから、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、関係機関と協議を行い、今後検討を行ってまいります。
受動喫煙による健康被害については、多くの人々に理解されているところであり、昨年7月に国から、望まない受動喫煙を防止するための取組みを強化する「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、2020年までに段階的に施行することとなりました。施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じることとなります。その中でも、受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもや患者等には特に配慮が必要なことから、屋外や家庭等において喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮することが義務化されました。また、こうした方々が主たる利用者となる学校・病院・児童福祉施設・行政機関等においては令和元年7月1日から、原則敷地内禁煙となりますことから、各施設管理者は、準備を進めているところです。
健康増進法の改正により、令和元年7月1日から市庁舎建物内は禁煙となりますので、新市庁舎においても同法の趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
長崎市としても、望まない受動喫煙の防止に向けて今後より一層、当該施設等の管理者へのご理解とご協力を求めるとともに、長崎市職員をはじめ、より多くの市民の皆様への周知・啓発を行いながら、禁煙や受動喫煙防止の取組みを進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
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関係所属 |
健康づくり課 【直通番号】:095-829-1154】 廃棄物対策課 【直通番号】:095-829-1159】 大型事業推進室 【直通番号:095-829-1411】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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