長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2019年03月受信】

ご意見(要旨) 【マイナンバーカードの有効期限】
マイナンバーカードの手続きで有効期限が発行日後10回目の誕生日までとなっているが、以下の条件で有効期限が2028年3月として発行された。
・誕生日…3月
・申請手続き…2019年1月
・発行…2019年3月
申請日後10回目の誕生日ということであれば2028年3月となるが、発行日後10回目の誕生日ということであれば2029年3月となるはずである。

【2019年03月13日回答】

回答 【中央地域センター】
マイナンバーカードの交付にあたり、有効期限の説明が不足しており、ご心配をお掛けして申し訳ございませんでした。
マイナンバーカードは市区町村の申請受付窓口のほか、郵送やスマートフォン、パソコン等からも申請することができ、申請後は全国の市区町村が共同で設置する「地方公共団体情報システム機構」(以下J−LISという)において一括して申請を受け付け、3〜4週間程度でマイナンバーカードが作成されます。作成後、J−LISから各市区町村へマイナンバーカードが送付され、到着後は各市区町村において、システム上の設定等を行い、準備が整い次第交付を行っております。
ご指摘がありましたマイナンバーカードの有効期限につきましては、カードの発行日から10回目の誕生日まで(20歳未満のかたは5回目の誕生日まで)となっており、このカードの発行日とは、マイナンバーカードをお受け取りされた日ではなく、J−LISにおいてマイナンバーカードが作成された日となります。
あなたさまのマイナンバーカードは、誕生日が到達する以前にマイナンバーカードが作成されていたため、お受け取りされた時点では既に1回目の誕生日が経過していたものと推測されます。
今後は窓口での説明内容を見直し、丁寧で分かりやすい説明を行うよう努めてまいります。 
関係所属 中央地域センター  【直通番号】:095-829-1135】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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