長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2019年02月受信】

ご意見(要旨) 【公共施設の納付】
公共施設利用料の口座振替ができず納付書が届きました。スポーツ振興課窓口にて現金で支払おうとしたのですが、先に金融機関窓口で支払い領収印が押印されたものを改めて持って来てくださいと言われました。
振替不能となった方が悪いのは確かですが、窓口で支払えると思い有給休暇を取得して行ったのに、2回も同じ窓口に行かないとならないのかと理解できませんでした。窓口で現金収納できるように改善を求めます。

【2019年03月13日回答】

回答 【スポーツ振興課】
スポーツ施設を利用した際の使用料については、原則として施設を利用した月の翌月15日(ただし、15日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日)に口座振替を行います。
口座振替ができなかったかたは、スポーツ振興課が送付する納付書の裏面に記載されている金融機関にて納付いただく必要がありますが、納付確認ができるまで長崎市公共施設案内・予約システムの利用ができません。金融機関で納付いただき、入金処理が行われることで納付済みの情報がシステムに反映され、システムの利用制限が解除されることとなります。
金融機関にて納付後、システムに反映されるまで1週間ほど時間を要するため、システムの利用停止解除をお急ぎのかたは、納付書に金融機関収納印を押されたものをスポーツ振興課の窓口にお持ちいただくかメールまたはファックスにてスポーツ振興課に送付いただきますとシステム利用停止の解除をすることができます。
このたびは窓口にお越しの際に説明が不足しており、スポーツ振興課の窓口にお越しいただかずとも納付およびシステム利用停止の解除ができることをきちんとお伝えすることができず、申し訳ございませんでした。今後は窓口に来られたかたへの丁寧な説明を心掛けます。
また、現在は、スポーツ振興課窓口での現金徴収は行っておりませんが、今後、窓口で収納できるよう見直すこととしております。 
関係所属 スポーツ振興課  【直通番号】:095-824-3728】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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