長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【20代】  【2019年01月受信】

ご意見(要旨) 【徴用工の被爆者認定の裁判について】
8日、長崎地裁で武田瑞佳裁判長が3人全員の却下処分を取り消し、市に手帳交付を命じたというニュースを見たが、市や県が証拠として認められないのであれば、きちんと控訴や上告をしてほしい。
国等が定める基準に当てはまっていないのに、本人の証言のみで認められるものなのでしょうか。
また、判例について細かく見られるところはあるのでしょうか。

【2019年01月23日回答】

回答 【援護課】
今回の判決では、3人のかたが原爆投下時に法定区域内におられたかどうかを個別案件として個々に判断した結果、区域内にいたと認めるのが相当であると判断があり、これを踏まえて、長崎市としては控訴しないという判断に至りました。
また、判決内容は、証言のみで認定すべきとするものではなく、現在の市の審査方法については否定されていない中で、個別具体的に各種資料と照らし合わせ、事実認定を重ねた上で判断された結果となっています。
なお、今回の判決の詳細は、長崎地方裁判所にて閲覧できます。 
関係所属 援護課  【直通番号】:095-829-1149】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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