長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【20代】  【2018年10月受信】

ご意見(要旨) 【【要望】公共の場(路上や公園)における受動喫煙防止条例の制定および周知徹底について】
日頃から市内をよく歩いていますが、路上での歩きタバコや子どもが遊んでいる公園で喫煙している非常識な大人をよく目にします。
タバコの煙が有害であることは周知の事実で、他の自治体においても罰則付きの受動喫煙防止条例が制定されており、多くの住民もまたそれを望んでいるものだと考えています。
しかし、長崎市では公共の場における喫煙を罰する規則もなく、立場の弱い女性や子どもなどが非常識な大人に対し場所を譲る・我慢するしかないのが実情です。妊婦や成長期の子どもをタバコの煙から守る対策が住民に近い自治体である市が率先して行うべきだと考えます。
以前も別の案件で提案させていただきましたが、できないの一辺倒で受け流されてしまい、この提案制度自体意味があるものなのか疑問に感じています。しかし、少しでも改善の望みがあるものと信じ再度提案させていただきました。
早急な対応をお願いします。
私が認識している受動喫煙が常態化している公共施設等は以下の通りです。
・上長崎地区ふれあいセンター横公園
・丸山公園
・浜町の入江タバコ店前
・ホテルニュー長崎地下喫煙場(国道202号線沿い)近くの歩道

【2018年10月30日回答】

回答 【廃棄物対策課】【健康づくり課】
長崎市では、平成21年4月1日から、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例(通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例)」を施行し、人通りが多い商店街や観光地区など14地区をポイ捨て・喫煙禁止地区に指定しております。この禁止地区内では、ポイ捨てや喫煙の指導員による巡回パトロールを行い、違反者への指導を行っております。また、禁止地区以外の市内全域においては、屋外の公共の場所では喫煙しないよう努力義務を課しております。
屋外の公共の場所における喫煙は、一人ひとりのマナーに大きく起因する問題ですので、今後とも条例の周知・啓発に努めてまいりたいと考えております。
また、「健康増進法」においては、受動喫煙による健康への被害を防ぐために、多くの人が利用する施設の管理者に対して、受動喫煙防止対策の努力義務を課しており、長崎市では、受動喫煙防止対策が取られていない施設等が特定される場合には、受動喫煙防止対策の取り組みへの協力依頼を行っているところです。今回ご指摘いただきました場所につきましては、現地確認を行い、タバコ店の敷地以外では、灰皿やタバコの吸殻等はなかったものの、通行人が行き交う歩道や多くのかたが利用する公園という場所から、受動喫煙防止のための配慮は必要と考え、近隣施設に啓発のポスター掲示の協力依頼をしてまいりました。
また、今年7月には国より、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るために、多くの者が利用する施設等の区分に応じて、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理者が受動喫煙に対して構ずべき措置等が定められ、施設等の類型・場所に応じて、2020年までに段階的に施行することとなりました。現在、長崎市といたしましては条例制定の予定はございませんが、国の法令遵守に努め、望まない受動喫煙の防止に向けて、今後より一層、当該施設等の管理者へのご理解とご協力を求めるとともに、より多くの市民の皆さまへの周知啓発を行いながら、受動喫煙防止の取り組みを進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら下記担当までお尋ねください。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

検索ページへ戻る   ページのトップへ