長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2018年09月受信】
ご意見(要旨) 【職員給与費の状況】 |
長崎市の給与の公表のページで、一人あたりの給与費と言いながら、短時間勤務職員の給与費を含んだ額に対して短時間勤務職員を除いた人数で割っているようですが、それでは一人あたりの給与費として誤りではないですか?分母と分子で対象の範囲を変えてはおかしいですよね。常識で考えれば分かりそうなものですが。
市民に公表するのであれば正確な数字を出すべきです。何か不都合なことがあるのではないかと疑いたくなります。きちんと支給した人数に対して支給額で割るべきだと考えます。
国の基準とかルールで決まっているのかも知れませんがそのようなものは市民には関係ないので説明にならないと思います。見解を。 |
【2018年09月28日回答】
回答 【人事課】 |
長崎市の給与の公表につきましては、総務省が作成した要領および様式に基づき公表しております。この中で、ご指摘をいただいた「職員給与費の状況」についてご説明します。
「職員給与費の状況」の、「職員数」については、総務省の「給与・定員管理等の公表様式記載要領(市区町村)」の中で、「「地方公務員給与実態調査」による決算当該年度4月1日現在の普通会計関係に属する職員の総数を記載すること。」とあり、「地方公務員給与実態調査」の要領には、短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))を含まないとあります。このため、公表における「職員数」には、短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))を含まないこととなります。
つぎに、「給与費」は、普通会計における決算額であることから、再任用職員(短時間勤務)にかかる額も含めた額となります。
これらのことから、要領に基づき作成すると「一人当たり給与費」の分母となる「職員数」には、短時間勤務職員を含まず、分子となる「給与費」には短時間勤務職員を含み、対象範囲が異なることとなります。
総務省の様式においても、分母と分子の対象範囲が違う旨の注釈が記載されておりますが、この度いただきましたご指摘のとおり、より市民に分かりやすい公表をしたいと考えますので、平成30年度公表分(平成29年度決算)から、「一人当たり給与費」の分母となる「職員数」に短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))を含む額も併せて掲載いたします。
なお、平成28年4月1日現在の普通会計における短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の人数は、264人であり、現在公表しております職員数2,718人に加えて、「一人当たりの給与費」を算出すると、17,151,609千円/(2,718人+264人)=5,752千円となります。
また、総務省が作成した様式については、「地方公共団体給与情報等公表システム」ページの上部に公表様式等資料がありますので、参考までにURLを貼付いたします。 関連リンク:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/index.html#c03 |
関係所属 |
人事課 【直通番号】:095-829-1119】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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