長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2018年09月受信】

ご意見(要旨) 【保育園の在り方について】
現在、4歳児と1歳児を保育園に預けています。今まで父母共に就労で標準保育でしたが、先月末で私が退職し現在求職中で短時間保育となっています。
その短時間保育の時間の在り方なのですが、私が預けている園では下の子は先生に預けるまでに色々な準備をしなくてはならず、必ず15分ほど時間がかかります。その準備時間を短時間保育の時間から始めると仕事の始業時間に間に合わないのですが、その準備時間は園に保育を任せている訳ではなく、親が責任を持ち面倒を見ております。園に保育を任せていない時間でも短時間保育の枠の中というのは少し厳しいのではないでしょうか?
パートタイムで、週4日程度勤務、区分が短時間保育の場合、仕事が9時始業だと保育園の開所時間が8時半以降は厳しいということになります。園への保育を任せていない5分〜10分程度の準備時間は時間前でも可能なように、もう少し考えるべきではないでしょうか?就労する為などで預けているのに意味がないような気がします。

【2018年09月19日回答】

回答 【幼児課】
長崎市におきましては、求職活動で保育所を利用する場合は「保育短時間」での認定となり、各保育園が設定している時間のうち、最大8時間利用することができます。この時間を越えて利用する場合、各保育園が定めている延長保育料を支払っていただくことになります。
年齢の低い0歳、1歳のお子さんにつきましては、オムツ等の準備により預けるまでに時間を要しているところですが、この準備時間の取り扱いについては、保育園ごとに取り扱いが異なっています。
ご質問の「園に保育を任せていない時間でも短時間保育の枠の中というのは厳しい」ということについてですが、お子さんが保育所を全く利用しておらず、保護者がお子さんの面倒を見ながら準備したうえで先生の保育が始まるということであれば、保育時間の枠の中に準備時間を含めるものではないと考えております。
保育園の状況を確認したうえで、必要に応じ対応してまいりますので、幼児課(電話:829−1142)までお問い合わせいただきますようお願いします。 
関係所属 幼児課  【直通番号】:095-829-1142】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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