長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2018年06月受信】

ご意見(要旨) 【ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)】
自治体ホームページ中の離婚にかかるページに、面会交流・養育費に関する説明を掲載するよう要望します。

(理由)
3組に1組が離婚する時代となり、単独親権のわが国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなる子どもが急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父や母を突然奪われることは、子どもの発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難を除く)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
また、面会交流は民法766条にも定められ子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料によると実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため下記の記事の掲載をお願いします。
面会交流は、虐待を受けている子どもが家庭外の人にSOSを出せる重要な機会にもなります。

(掲載記事)
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。
両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
※ 上記リーフレットは、殆どの自治体窓口で配布されているのを承知しています。

記事の掲載が無理であれば、上記の法務省リンクだけでも貼っていただけませんか。

【2018年07月09日回答】

回答 【中央地域センター】【こども政策課】
長崎市の「市民生活>戸籍・住民登録・印鑑登録・証明 >戸籍(出生・死亡・婚姻など)>結婚・離婚」のページ内に養育費や面会交流に関する相談機関および法務省のホームページへのリンクを追加いたしました。 
関係所属 中央地域センター  【直通番号】:095-829-1135】
こども政策課  【直通番号】:095-829-1270】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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