長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2018年06月受信】

ご意見(要旨) 【生活保護に関して】
知り合いが生活保護を受けていたのですが、役所から以前渡していた生活保護費を多く渡していたから返してくださいといきなり言われています。生活は安定していますが、ミスで渡していたことに問題を感じず、ただ返してくださいの一点張りは問題や過失はないのでしょうか?

【2018年07月06日回答】

回答 【生活福祉1・2課】
生活保護費の返還につきましては、例えば、
?保護費を受給後に、当初確認されていた資力(遡及年金、資産売却益、生命保険の解約返戻金など)が現金化された場合
?保護費を受給後に、当初確認されていた収入(就労収入や各種年金・手当等)が増額となった場合
?収入(就労収入や各種年金・手当等)の未申告などが原因で不正に保護費を受給した場合
?保護費を受給後に、世帯員の入院や転出などにより生活状況が変化し、生活保護基準が変更となった場合
などさまざまなケースがございます。
返還金が発生した場合、福祉事務所として、その都度各担当者からご本人に説明させていただき、今後の支払方法など協議させていただきながら事務を進めているところです。
事例によって対応も異なってくるかと思われますので、個別の対応につきましては、個人情報の取り扱いも考えられますのでご本人から直接生活福祉課へご相談ください。 
関係所属 生活福祉1・2課  【直通番号】:095-829-1144】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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