長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2018年03月受信】

ご意見(要旨) 【路上喫煙禁止区域の市内全域への拡大について】
長崎市では「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」でいわゆる「路上喫煙」を禁止しています。本条例の目的は、第1条にある通り「市民等、事業者、土地占有者等及び市が一体となって、ごみの散乱を防止することにより、環境の美化を図るとともに、屋外の公共の場所における喫煙を制限し、もつて快適な生活環境と良好なまちづくりに資すること」とあります。
しかしながら、本条例において罰則規定のある路上喫煙禁止区域は14地区に限られています。本条例の目的からすると、路上喫煙禁止区域とそれ以外の区域で罰則規定に差があるのはロジックとしておかしいのではないでしょうか?同じ住民税を払っている長崎市民として解せません。
禁止区域を市内全域に広げることで巡視員等のコストが増えるので、難しいことであるのは理解できます。まずは市内全域で統一したルールを作ることから始めていくのが良いのではないでしょうか。私は県外から引っ越してきました。これまでいくつかの県に住んだことがありますが、路上喫煙については長崎市がダントツに多い印象です。

【2018年03月28日回答】

回答 【廃棄物対策課】
長崎市では、平成21年4月1日から、ポイ捨て・喫煙禁止条例(長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例)を施行し、快適な生活環境づくりに取り組んでいます。
この条例では、第8条で「何人も、ポイ捨てをしてはならない。」、第9条第2項で「何人も、屋外の公共場所において、喫煙をしないように努めなければならない。」と定めており、長崎市内全域において、屋外の公共の場所におけるポイ捨てを禁止し、また、喫煙しないよう努める義務を規定しております。
その市内全域の中でも、人通りの多い観光地や商店街など、重点的に対策を講じる必要があるため、14地区をポイ捨て・喫煙禁止地区に指定し、罰則規定を設け巡回パトロールを行っております。
喫煙は一人ひとりのマナーに大きく起因する問題です。喫煙者に対して、屋外の公共の場所における喫煙マナーを守っていただくために、今後も、より一層ポイ捨て・喫煙禁止条例の周知・啓発を行うとともに、市民の皆さまおよび外国人を含む観光客等の意識強化に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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