長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2017年12月受信】

ご意見(要旨) 【東山手地区町並保存センターと東山手十二番館】
東山手地区町並み保存センターの展示資料に関して、接写はお断りとのことですが、接写というのは資料1点1点、または1資料の部分的な撮影は禁止という意味でしょうか。資料が多少写り込んでも部屋全体の写真なら構わないということですか。そういう解釈で間違いありませんか。
東山手十二番館の展示品に関して、貴重な展示品への影響を軽減するためフラッシュ撮影禁止とのことですが、窓際など外からの直射日光が常時浴びるようになっている資料もあります。これではフラッシュを禁止しても意味がないと思っています。
フラッシュを問題視する前に、窓から離すなど展示環境を見直す必要があると思います。そうでないと不合理なものになってしまいます。しかし、プロが使う大型の照明機材ならともかく、個人向けのカメラのフラッシュ程度で資料に影響が出るでしょうか。常時込み合うとも思えませんし、一度に大量のフラッシュが浴びせられることもないと思います。出島、永井隆記念館、岡まさはる記念長崎平和資料館、サント・ドミンゴ教会跡資料館、史跡料亭・花月の集古館などではフラッシュは禁止されていません。

【2017年12月20日回答】

回答 【*観光推進課】【文化財課】
東山手地区町並み保存センターおよび東山手十二番館は、「長崎市旧居留地建造物条例」に基づいて設置しており、同条例の第10条で、「学術研究等のため、施設の美術作品、資料等(以下「美術作品等」という)の模写、模造、複製、撮影等(以下「模写等」という)をしようとする者は、市長(旧香港上海銀行記念館にあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない」と定めています。施設内に展示している資料の接写は、上記の模写等に該当する行為ですので、条例に基づいた手続きが必要となります。
また、「長崎市旧居留地建造物条例施行規則」第17条第2項では、「出品又は寄託を受けた資料は、出品又は寄託の申請を行った者の承諾を得なければ模写等をすることができない」と定めています。東山手地区町並み保存センターの展示写真は、所有者から出品を受けた資料であり、接写については、市長の許可及び資料(原本)の所有者の承諾、双方が揃って初めて行えるものです。
展示写真の撮影をお断りする表示は、無許可の模写等による所有権・著作権の侵害を防ぐことを目的としております。そのため模写が可能となるような展示写真の接写はお断りしておりますが、展示写真の模写等を目的としない「室内の撮影」は可能です。例えば、展示室内の広域を撮影した際に展示写真が小さく写りこむ程度の、模写等を目的としない撮影については問題ございません。ご希望の撮影構図についてご質問等があれば、施設受付職員か、市役所の施設所管課へお問い合わせください。
なお、ご質問中の岡まさはる記念長崎平和資料館、史跡料亭・花月の集古館は市の施設ではございませんが、出島、永井隆記念館、サント・ドミンゴ教会跡資料館は、それぞれ条例に基づいて設置された市の施設で、所管課が異なります。このうちサント・ドミンゴ教会跡資料館については文化財課所管の施設であり、こちらも、展示資料の模写等には市長の許可を受けなければなりません。撮影をご希望の際には、事前に文化財課へご連絡ください。なお、サント・ドミンゴ教会跡資料館内でのフラッシュ使用は、資料の材質上、資料保存に影響がないと判断しております。
資料の接写にかかる許可や、展示室内での撮影等については、館によって扱いが異なる場合がございますので、直接所管課へお問い合わせください。お問い合わせには、長崎市コールセンター・あじさいコール(電話095−828−8888)をご利用ください。
東山手十二番館の展示環境につきましては、貴重な資料の寄託を受けて展示をしていることから、さまざまな要因が与える影響を鑑み、今後、展示について配慮をしていきたいと思います。
今後とも長崎市の文化観光行政にご協力とご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 
関係所属 *観光推進課  【直通番号】:095-829-1314】
文化財課  【直通番号】:095-829-1193】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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