長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2017年10月受信】
ご意見(要旨) 【野立太陽光発電の設置について】 |
住宅地の上の斜面に野立太陽光発電が設置されました。水の流れが変わり、住宅地の方へ水が流れてきます。ひどい雨が降ると毎回心配です。設置業者に申し入れましたが、簡易的な処置のみで、結局根本的に解決してないです。挙げ句、増設する計画のようです。元々は、市の規制が緩いのが問題。何か起こってからでは遅い。 |
【2017年10月26日回答】
回答 【環境政策課】【*建築指導課】 |
太陽光発電設備など再生可能エネルギーの発電設備を設置しようとする場合、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「法律」)に基づき、事業者は事業計画書を作成し、経済産業大臣の認定を受けることが義務付けられています。
平成28年6月に法律が改正され、認定の基準が強化されて出力10キロワット以上の太陽光発電設備等については、基準の一つとして土地利用規制等の関係法令・条例の遵守を確認できるよう書類を作成し、認定申請の際に添付するよう義務付けられ、平成29年4月から施行されています。
経済産業大臣は、関係省庁・自治体からの情報提供などを基に、関係法令・条例違反等、認定基準への違反が判明した場合は、法律に基づいて指導・改善命令・認定取消しを行うことができるようになっています。
そのほか、経済産業省は、平成29年3月に、再生可能エネルギー発電事業者における適切な事業実施の確保を図るため、「電源別事業計画策定ガイドライン」を定め、認定基準として規定される保守点検および維持管理の実施や関係法令の遵守等について具体化した考え方を示すとともに、防災、環境保全、景観保全の観点から計画策定段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然環境、近隣への配慮に努めるよう求めています。
以上のように、太陽光発電設備など再生可能エネルギーの発電設備につきましては、規制が強化されたところであり、現時点では市独自に規制を設けることは考えておりませんのでご理解ください。
なお、一定規模以上の切土、盛土などの造成工事を行う場合、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内では、同法に基づく許可が必要となり、それ以外の区域ならば、長崎市土砂等による土地の埋め立て等に関する指導要綱に基づく事前申出が必要となりますので、これらの場合は、雨水排水施設も審査の対象となります。
今回のご意見の対象となっている太陽光発電設備の設置場所等が分からず、お困りの状況が把握できませんので、できましたら環境政策課(電話095−829−1156)へご連絡をお願いいたします。 |
関係所属 |
環境政策課 【直通番号】:095-829-1156】 *建築指導課 【直通番号】:095-829-1174】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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