長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2017年05月受信】

ご意見(要旨) 【保育料・幼稚園教諭二種免許について】
私は保育士をしております。
夫のDVで別居に至り、離婚協議をしている保護者のかたがいます。夫側は一切金銭面の援助をしていません。しかし、離婚が成立していないので保育料が発生します。母親は金銭面、育児面いろいろな事を抱え込み、今にも病んでしまいそうです。
離婚協議中の者が保育料を支払い、苦しんでいるという状況を職場以外でも何度か目にしましたが、非常におかしいと思います。免除することは出来ないのでしょうか?
また、幼稚園教諭二種免許についてです。幼稚園教諭二種免許を持っていますが、保育園でしか働いたことがありません。幼稚園教諭更新のための講座案内が来ると聞いていたので、講座を受けるつもりで待っていましたが、幼稚園教諭の経験のない人は受ける資格がないと言われてしまいました。私は今後、認定こども園で働く権利を剥奪されてしまったのです。保育士不足の今、何故このような形態になっているのか理解出来ません。幼稚園教諭免許を持っている者に対して、今後の方向性を明確に示して頂きたいです。

【2017年06月05日回答】

回答 【幼児課】
保育料について、離婚協議中のかたに対する免除制度は、現在のところございません。
ただし、離婚調停中で父母が別居していれば、裁判所が発行する「事件係属証明書」「調停期日呼出状」などの書類を提出することで、保育料が減額できる場合があります。
また、離婚後ひとり親世帯となったことで、収入が著しく減り保育料の納入が困難と認められる場合は、減免規定により減免されます。
詳しくは、幼児課(電話095−829−1142)までご相談ください。
なお、幼稚園教諭二種免許の更新につきましては、お持ちの免許状(平成21年4月1日以降は新免許状)や現在の勤務状況、教員採用の見込みなどにより手続き等が変わってくるため、詳しくは長崎県教職員課(電話095−894−3334)にご相談ください。 
関係所属 幼児課  【直通番号】:095-829-1142】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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