長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【40代】  【2017年03月受信】

ご意見(要旨) 【野焼きの通報について】
火災の特集ページは素晴らしかったです。野焼きは禁止であるとはっきり明記されているので、発見次第通報していいのでしょうか?よく見かけており、危険だなと思っていました。

【2017年03月17日回答】

回答 【廃棄物対策課】
野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で焼却禁止とされておりますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条において、例外規定となる以下の廃棄物の焼却が設けられています。
1、国や地方公共団体が施設の管理のために行うもの。
2、災害の予防、応急対策又は復旧のためのもの。
3、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためのもの。
4、農業、林業または漁業を営むためやむをえないもの。
5、たき火その他日常生活を営む上で通常行われるものであって軽微なもの。
しかしながら、これらの例外とされる廃棄物の焼却であっても、生活環境保全上の支障(煙害など)を与え、または、生じる恐れがある場合は行政指導の対象となります。平日の8時45分〜17時30分の間に、廃棄物対策課(電話095−829−1159)へご連絡ください。また、火災の危険性があると思われる場合は、消防署へのご連絡もお願いします。
ご不明な点がございましたら、廃棄物対策課へお尋ねください。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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