長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2017年01月受信】

ご意見(要旨) 【路上喫煙について】
路上喫煙を取り締まる条例を制定していただきたい。
私は毎朝水辺の森をウォーキングしております。観光港の景観は大変素晴らしく、毎朝楽しくウォーキングさせていただいておりますが、一点、どこからともなく景観を台無しにする副流煙が非常に不快にさせます。朝は大波止の電停からフェリー乗り場へ向かう労働者が多数いますが、その中にタバコをふかしながら行く者もおり、大変迷惑しております。
長崎は観光の街です。外国のかたを迎える上でも、副流煙対策として路上喫煙を取り締まる条例を制定していただきたく存じます。

【2017年01月13日回答】

回答 【廃棄物対策課】【健康づくり課】
長崎市では、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例(通称:ポイ捨て・喫煙禁止条例)」を施行しており、市内全域でごみのポイ捨てを禁止するとともに、屋外の公共の場所で喫煙をしないように努めることとしております。
中でも、人通りの多い商店街や観光地などの市が指定する14のポイ捨て・喫煙禁止地区内では市職員による巡回指導を実施し、条例の周知および違反者への指導を行っております。また、看板や路面シート、啓発用のぼりを設置するなど、条例の周知啓発に努めています。
しかしながら、依然として喫煙者が見受けられる状況ですので、今後も引き続き、条例の周知に努めるとともに、違反者への指導を行ってまいります。
また、「健康増進法」においては、受動喫煙による健康への悪影響を防ぐために、多数の人が利用する施設の管理者に対して、受動喫煙防止対策の努力義務を課しています。
以前と比べると、公共的な施設をはじめ、商店やレストラン等で受動喫煙対策を取られているところが増えてきましたが、徹底には至っていない状況です。
このため、市では、受動喫煙防止対策が取られていない施設等が特定される場合には、受動喫煙防止対策の取り組みへの協力依頼を行っています。
併せて、イベント等を活用した啓発や健康教室での情報発信などを行っており、より多くの市民の皆さまに周知を行いながら、受動喫煙防止の取り組みを進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】
健康づくり課  【直通番号】:095-829-1154】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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