長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2016年08月受信】

ご意見(要旨) 【住民投票条例について】
公会堂を残すための署名が有効数を超えたとのニュースを見ました。
公会堂を残すか、残さないか、はっきり言ってどうでもいいです。
一部の声が大きい人たちがやっているだけだと思います。
そこで、条例の規定で当日投票者数の過半数ではなく、当日有権者数の過半数としてもらえないでしょうか?
それだと興味ない人や、解体に賛成の人は投票に行かなくてすみます。

【 回答】

回答 【総務課】
市長は、地方自治法の規定に基づく条例制定の請求がなされた場合、この条例案を市議会に付議する必要があります。
その際、請求代表者から提出された条例案については、市長には修正する権限がありません。
一方、市長が条例案を市議会に付議するに当たっては、市長の意見を付けることとされております。地方自治法の規定に基づき、条例制定の請求がなされた場合は、条例案も含め市長としての意見を示してまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
 
関係所属 総務課  【直通番号】:095-829-1117】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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