長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【20代】  【2016年07月受信】

ご意見(要旨) 【マイナンバーと課税情報】
昼の仕事とは別会社に内緒で夜アルバイトをしていますが、ある人からマイナンバーが始まったらアルバイトが会社にばれるといわれました。本当でしょうか。もし本当であれば、ばれないようにアルバイトをすることは可能でしょうか?

【2016年07月26日回答】

回答 【市民税課】
給与収入にかかる住民税は、事業所からの給与支払報告書に基づいて課税し、給与からの天引きで納税していただいています。
複数の事業所から給与を受け取っているかたの場合は、給与額を合算の上、住民税を給与から天引きすることとなります。勤務先に住民税額が通知されますので、支払った給与額と税額を照らし合わせ、副業を行っていることが分かることがあると思われます。
これらの手続きは、マイナンバー制度の導入に伴って変更したものではなく、現在と同じであり、マイナンバーによって副業を行っていることが新たに判明するものではありません。 
関係所属 市民税課  【直通番号】:095-829-1133】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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