長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2016年06月受信】

ご意見(要旨) 【外国人への生活保護費支給についての全記録】
長崎市で過去から現在までの残っている記録の範囲内で、外国人へ生活保護費を支給した世帯数(国籍別)、支給額についての、全ての年度の記録の回答をお願いいたします。なお回答の形式としては、同様の件で直近3年分を回答した、過去の回答(2014年12月9日回答)のような形で結構です。また、2014年7月18日に最高裁第2小法廷の裁判官4人全員が「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」と判断していますが、これに対する現在の長崎市の考えも併せてお教え下さい。

【2016年06月13日回答】

回答 【*生活福祉1課】
長崎市における生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置状況は、記録の残る過去5年間の範囲で次のとおりです。

平成23年度…韓国・朝鮮 24世帯/中国 29世帯/フィリピン 7世帯/アメリカ 1世帯/ブラジル 2世帯/支給額 142,962,903円

平成24年度…韓国・朝鮮 23世帯/中国 31世帯/フィリピン 6世帯/アメリカ 1世帯/ブラジル 2世帯/支給額 163,174,181円

平成25年度…韓国・朝鮮 22世帯/中国 35世帯/フィリピン 6世帯/アメリカ 2世帯/ブラジル 2世帯/ブラジル以外の中南米 1世帯/その他 2世帯/支給額 177,295,472円

平成26年度…韓国・朝鮮 24世帯/中国 37世帯/フィリピン 4世帯/アメリカ 2世帯/ブラジル 2世帯/その他 3世帯/支給額 178,592,070円

平成27年度…韓国・朝鮮 22世帯/中国 35世帯/フィリピン 5世帯/アメリカ 1世帯/ブラジル 2世帯/その他 2世帯/支給額 168,343,860円

注1 世帯数については、平成23年度は被保護者全国一斉調査、平成24年度以降は被保護者調査(年次調査)による。
注2 支給額については、世帯主が日本国籍を有していない者の世帯に対し、各年度に支給した総額を計上。

生活に困窮する外国人に対しては、国の通知に基づき、一般国民に対する生活保護決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うことについて、従来どおり変更はございません。 
関係所属 *生活福祉1課  【直通番号】:095-829-1144】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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