長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2015年04月受信】

ご意見(要旨) 【生活保護受給者・市の仕事について】
生活保護受給者と思われる人たちが、朝から飲酒していいるのをよく見かける。
個人個人の自由の権利はあるが、それ以前に義務を負っていることも憲法に記されている。
われわれはそれのために税金を納めているのか?それを監視・指導するのが行政の仕事ではないのか?いったいどのような仕事をしているのか?そこまで目が行き届かないのであれば、他の地方に導入されている通報制度を導入すべきではないのか?現在通報制度が無い段階では、どこに、どうやって伝えればいいのか?伝えるべき内容はどのようなものか?些細なものでも構わないのか?返答よろしくお願いします。

【2015年04月09日回答】

回答 【*生活福祉1課】【*生活福祉2課】
生活保護法第60条では、「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」と生活上の義務が規定されております。
長崎市におきましても、記名、匿名にかかわらず、市民のかたから被保護者を特定した違反行為に関する通報があった場合には、現場に出向くなどその実態把握に努め、必要に応じて口頭または文書による指導を行っております。
今後とも生活保護の適正実施に向けて努めてまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。 
関係所属 *生活福祉1課  【直通番号】:095-829-1144】
*生活福祉2課  【直通番号】:095-829-1144】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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