長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2014年12月受信】

ご意見(要旨) 【外国人への生活保護費支給について】
現在、長崎市では外国人へ生活保護費を支給していますか?
もし支給されているのであれば、直近3カ年の支給額、世帯数(国籍別)を教えてください。
先日の最高裁の判決後の取り扱いについても教えてください。

【2014年12月09日回答】

回答 【*生活福祉1課】
生活に困窮する外国人に対しては、国の通知に基づき、一般国民に対する生活保護決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととしております。
また、先般、生活保護申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決において、最高裁判所は、外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はないとの判断を行いました。この判決は、従来の国の考えに沿うものであることから、これまでの取り扱いに変更はないものと判断しております。
なお、長崎市における生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置状況は次のとおりです。

平成23年度…韓国・朝鮮 24世帯/中国 29世帯/フィリピン 7世帯/アメリカ 1世帯/ブラジル 2世帯/支給額 142,962,903円

平成24年度…韓国・朝鮮 23世帯/中国 31世帯/フィリピン 6世帯/アメリカ 1世帯/ブラジル 2世帯/支給額 163,174,181円

平成25年度…韓国・朝鮮 22世帯/中国 35世帯/フィリピン 6世帯/アメリカ 2世帯/ブラジル 2世帯/ブラジル以外の中南米 1世帯/その他 2世帯/支給額 177,295,472円

注1 世帯数については、平成23年度は被保護者全国一斉調査、平成24年度および平成25年度は被保護者調査(年次調査)による
注2 支給額については、世帯主が日本の国籍を有していない者の世帯に各年度に支給した総額を計上 
関係所属 *生活福祉1課  【直通番号】:095-829-1144】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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