長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【不明】  【2014年03月受信】

ご意見(要旨) 【固定資産税の課税方法について】
平成4年のバブルの時にマンションを買いましたが、現在売却した場合、半値以下にしかならないだろうと思います。しかし、固定資産税はそれほど下がっていません。なぜでしょうか?
また、転売していくと、税金は下がるのでしょうか?

【2014年04月04日回答】

回答 【資産税課】
家屋の評価額は3年ごとに見直しを行います。その見直しを評価替えと呼びます。家屋の評価額の算定方法は、その家屋を評価替えの時点において、その場所に建築するとした場合に必要とされる「建築費(再建築価格)」に、建築されてからの経過年数に応じた減価率である「経年減点補正率」を乗じて算出されますので、実際に売買される価格と一致するとは限りません。
評価替えでは、建築物価の上昇率や下落率を見込みますので、建築物価が上昇した場合は、再建築価格が上昇することになり、前回の評価替えから3年経過したことによる経年減点補正率の減価率よりも、建築物価の上昇率が上回った場合は、価格が上昇することになりますが、その場合は評価額を据え置きます。
ご質問に平成4年のバブル期にご購入されたマンションとございますが、バブル後の建築物価は基本的に下落しております。税額(評価額)がなかなか下がらないと感じられる理由は、マンションに適用される経年減点補正率の減価期間が、木造の家屋などに比べ長いことが原因だと思われます。木造の専用住宅は、おおよそ20年〜35年をかけて最低ラインまで減価しますが、鉄筋コンクリート造のマンションは60年をかけて減価します。減価する最低ラインの率は木造も鉄筋コンクリート造も同じ率ですので、マンションについては減価するスピードが遅く、なかなか減価しにくいということになります。
また、最低ラインまで減価した家屋については、経過年数に応じた減価が止まり、建築物価が下落した場合のみ評価額が下落することとなり、評価額が大きく下落することはなくなります。
なお、家屋を転売する(所有者が変わる)ことで、その家屋の固定資産税が上がったり、下がったりすることはございません。 
関係所属 資産税課  【直通番号】:095-829-1131】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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