長崎市へのご意見・ご提案等の紹介

これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。

年代:【30代】  【2013年04月受信】

ご意見(要旨) 【路上喫煙と喫煙スペースについて】
「広報ながさき」平成25年4月号に、路上喫煙のことが載っていましたが、条例や罰金等法で取り締まるのは理解できます。路上喫煙はよくないことです。しかし、減らしたりなくすためには、禁止地区に喫煙スペースやブース等整備し、喫煙者にわかるよう告知(看板等)をするべきなのではないでしょうか。

【2013年05月10日回答】

回答 【廃棄物対策課】
本市では、ポイ捨て・喫煙禁止条例(ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例:以下「条例」という)を施行しており、市内全域でごみのポイ捨てを禁止するとともに、屋外の公共の場所で喫煙をしないように努めることとしております。
中でも、人通りの多い商店街や観光地などの市が指定する14のポイ捨て・喫煙禁止地区内では、市職員等による巡回指導を実施し、条例の周知及び違反者への指導を行っており、指導に従わない場合は2,000円の過料を科すこととしております。
ご意見のとおり、条例の徹底のためには、喫煙者の権利を確保することが不可欠であり、条例第11条において、土地の管理者が設置している灰皿等喫煙場所においては喫煙できることとしております。
しかしながら、喫煙場所の設置に際しては、受動喫煙や火傷等の観点からとりわけ慎重な対応が求められております。とくに、不特定多数の人があつまる公共的な場所については、「健康増進法」の中で、“管理者は受動喫煙防止に必要な措置を講じるように努めなければならない”とされております。とりわけ、子どもの利用が想定される公共的な空間については、受動喫煙防止のための配慮が必要とされており、分煙環境を整えたうえで設置をすることが前提となっております。
このように、たばこに関する対策については、国において受動喫煙防止の観点から取り組みが進んでいくものと思われますが、喫煙者の考え方も尊重するなど一方に偏ることがないよう、市役所内部の関係各課や地元の皆様と協議をしながら、検討してまいります。 
関係所属 廃棄物対策課  【直通番号】:095-829-1159】

(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。

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