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【火災以外】り災証明書


更新日:2023年6月2日
ページID:026348

 り災証明書とは

 大雨や暴風などの自然災害で,土地・家屋が被災した方に対し,被災した方からの申請に基づいて交付する書面です。いつのどのような災害で,土地や家屋にどのような被害が生じたのかを証明しています。

り災証明書の対象とならないケース

 り災証明書は,損害保険など保険請求のためには発行しておりません。

 り災証明書の対象となるのは自然災害によって、土地・家屋に被害が生じたケースですので,事故や犯罪による被害は対象となりません。また、テレビやエアコンなどの家電や設備のみの被害もり災証明書の対象となりません。

 さらに,自然災害による土地家屋の被害であっても,ガラス数枚の破損のような災害に遭遇したというには被害が小さい場合,被害の原因の大部分が経年劣化であると判断されるような場合には,り災証明の対象とならないことがあります。

 なお,火災のり災証明書については,消防署で発行しております。

り災証明書を申請できる方

 被害に遭った物件の持ち主の方,その物件に実際にお住まいの方がそれぞれ申請することができます。「実際にお住まいの方」とは世帯主に限定されず,同居の家族を含みます。代理の方が申請される場合は,委任状が必要です。

申請手続

 り災証明書は,収納課(本庁本館2階)のほか,各地域センターの窓口で受け付けております(各地区事務所では受け付けておりません)。

申請には,申請にいらっしゃる方の身分証明書(運転免許証、健康保険証、年金手帳等),代理の場合は委任状が必要です。印鑑は必要ありません。

ほかに被害の状況が分かる写真をお持ちでしたらお持ちください(必須ではありません。)。

発行手続

申請を受理しましたら,収納課で調査から発行まで行います。調査にあたって現地調査を行うことがありますので,御協力ください。

判定に不服があるとき

り災証明書に記載された判定について不服があるときは,収納課(829−1130)へ御連絡ください。


お問い合わせ先
財務部 収納課 
電話 095-829-1130

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