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農地転用(4・5条)


更新日:2020年12月17日
ページID:007845

農地転用(4・5条)

1.農地転用とは

農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。

2.許可を必要とする「農地等」とは

田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。農地であるかどうかの判断は現況によって農業委員会が行います。

農地転用の方法

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3.農地転用許可(市街化区域外農地)

(1)手続きの概要(4ヘクタール以下の場合)

(2)添付書類

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被害防除計画書(PDF形式:65KB)

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4.農地転用届出(市街化区域内農地)

(1)手続き

次の区分による届出書をあらかじめ農業委員会に提出しなければなりません。(随時受付)

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(2)添付書類

5.農地転用届出(農業用施設)

農業用施設を設置する場合には、転用許可が不要となりますが、施設の内容について農業委員会に届出をお願いいたします。

転用許可が不要となる農業用施設の要件

  1. 自らの耕作に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のために転用する場合(農道、農業用用排水路など)
  2. 200平方メートル未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合(農業用倉庫、畜舎など)
    200平方メートル未満とは、建築する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。

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農地転用(農業用施設)届出書(PDF形式:67KB)

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お問い合わせ先
農業委員会事務局 
電話 095-820-6561

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