「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、ある一定以上の規模をもつ建築物を特定建築物とし、適切な維持管理を行うよう規定しています。
建築物の用途と延べ面積により、特定建築物は、次のように定められています。
特定建築物に該当する建築物を新築した場合、現に使用されている建築物が用途変更・増築による延べ面積の増加等により特定建築物に該当した場合、その特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に「特定建築物届」の提出が必要です。
なお、特定建築物に該当した場合、建築物環境衛生管理技術者の選任、建築物環境衛生管理基準の遵守など、さまざまな義務があります。
必ず事前に相談してください。
届出事項の変更、特定建築物に非該当になった場合は、その日から1ヶ月以内に届出が必要です。
HOME > 福祉・健康 > 食品衛生・生活衛生・動物管理 > 環境衛生・墓地 > 特定建築物について