[0]長崎市(ホーム)

特定建築物について


更新日:2022年4月11日
ページID:005887

特定建築物

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、ある一定以上の規模をもつ建築物を特定建築物とし、適切な維持管理を行うよう規定しています。

建築物の用途と延べ面積により、特定建築物は、次のように定められています。

  1. 建築物の用途が次のものを対象とします。
    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
  2. 延べ面積の要件
    延べ面積3000平方メートル以上 (補足)ただし、学校教育法第1条に規定する学校については、延べ面積8000平方メートル以上

特定建築物の手続き等について

特定建築物に該当した場合

特定建築物に該当する建築物を新築した場合、現に使用されている建築物が用途変更・増築による延べ面積の増加等により特定建築物に該当した場合、その特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に「特定建築物届」の提出が必要です。
なお、特定建築物に該当した場合、建築物環境衛生管理技術者の選任、建築物環境衛生管理基準の遵守など、さまざまな義務があります。
必ず事前に相談してください。

変更・非該当の届について

届出事項の変更、特定建築物に非該当になった場合は、その日から1ヶ月以内に届出が必要です。

申請書・届出書等ダウンロード


お問い合わせ先
市民健康部 生活衛生課 
電話 095-829-1155

HOME > 福祉・健康 > 食品衛生・生活衛生・動物管理 > 環境衛生・墓地 > 特定建築物について


[2]このページの先頭へ戻る ▲
長崎市(ホーム)
Copyright (C) NAGASAKI CITY All rights reserved.