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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について


更新日:2020年1月27日
ページID:034007

広報用リーフレットの掲載

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

改正内容について、給油取扱所事業者向け及びガソリンを容器で購入する顧客向けのリーフレットを掲載しましたので御活用ください。

   ガソリンスタンド事業者向けリーフレット      ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット

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お問い合わせ先
消防局 予防課 予防審査係
電話 095-822-0433

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