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令和6年度 就学援助制度のお知らせ

更新日:2024年2月1日 ページID:041432

申請方法が令和6年度分よりインターネットを利用した申請(電子申請)に変わります!

目次

対象と必要書類

申請方法

援助の内容

よくあるお問い合わせ

経済的にお困りの方へ学用品費・給食費などを支給します

長崎市では、小・中学校に通うお子様が学校で楽しく安心して勉強できるように、学用品費や給食費など、学校教育で必要な経費の一部を援助しています。(「就学援助」といいます。)

令和6年度分より、紙の申請書提出が不要になり、電子申請での申し込みになりました。

援助をご希望の方は、本ページ内「申請方法」より電子申請を行ってください。

援助を受けることができる方と必要な添付書類

次のいずれかに該当し、教育委員会が援助の必要があると認めたかた。

所得要件

令和5年中の世帯員全員の合計所得金額が下表の所得基準以下の場合
※世帯員とは原則として、住民票に記載されている世帯員及び同一住所の世帯員をいいます。
※源泉徴収票の金額と比較する場合は、令和5年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄をご確認ください。
※添付書類は不要。

所得基準

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

11人

基準額(所得額)

2,256,000円 2,658,000円 2,972,000円 3,384,000円 3,941,000円 4,533,000円 5,097,000円 5,342,000円 6,103,000円 6,410,000円

その他の要件

申請理由

添付書類

1-(1)生活保護が停止または廃止された

添付不要

1-(2)世帯員全員の市民税が非課税である
(所得が一定以下の理由による非課税)

添付不要

1-(3)市民税が減免された(天災などによる)

添付不要

1-(4)個人事業税が減免された(天災などによる)

事業税変更通知書

1-(5)固定資産税が減免された(天災などによる)

減免承認通知書

1-(6)国民年金掛金が減免された
※令和6年7月以前のもの または 1月4日免除のものは対象外
※継続申請の方は減免申請予定で申請可

国民年金保険料免除申請承認通知書 (減免申請予定の場合は令和5年7月~令和6年6月の承認通知書)
※住所・氏名・免除割合・免除期間の記載箇所を添付すること

1-(7)国民健康保険税が減免された(天災などによる)

国民健康保険税減免通知書

1-(8) 児童扶養手当を受けている

※全部支給停止の場合は対象外

※児童手当や特別児童扶養手当は対象外

添付不要

※保護者が市外在住の場合は、児童扶養手当証書

1-(9)生活福祉資金を借りた(令和6年の借入に限る)

生活福祉資金貸付決定通知書

2-(1)職業安定所登録の日雇労働をしている

日雇労働被保険者手帳

3 特別の事情

次の2から4の理由による申請は令和6年1月~12月における収入(見込み)証明書が必要です。

理由 添付書類

1 離職による減収

(定年退職を除く)

離職票1及び2 若しくは 離職票2及び雇用保険受給資格者証

2 長期療養による減収
(産休を除く)

1.休職証明書 2.収入見込証明書 3.傷病手当等給付(予定)額がわかるもの

3 転職による減収 1.退職証明書 2.収入見込証明書
4 同一勤務先で減収 収入見込証明書
5 災害(火災・風水害等) り災証明書
※各書類等により算出される所得額が、上記の認定基準額以下(見込)であること(5 災害を除く)

申請方法

申請 申請時期 申請方法 提出物・添付物 備考

当初申請
(4月認定分)

令和6年2月19日~4月19日(17時まで)

電子申請はこちら

通帳の写し、審査に係る必要書類※1 インターネット環境がない場合や外国語での申請を希望の場合は教育委員会総務課へご連絡ください。
随時申請

4月19日(17時)以降

お子さまの在籍する学校へ申請書を提出
(小中それぞれ提出※2)

(申請書は学校または教育委員会で受け取ることができます)

申請書、通帳の写し、審査に係る必要書類※1 ボールペン等の消えない筆記用具を使用してください。

1 審査に係る必要書類は、本ページ内の「援助を受けることができる方と必要な添付書類」を参照してください。電子申請では、申請内容を入力するときに、添付書類の写真を撮って必要書類を添付します。

2この場合、小学校へ提出する申請書は、中学校へ提出するもののコピーで構いません。また、提出する際は、学校から配付された封筒や使用済み封筒などに入れてください。

注意点

  • 申請は毎年度必要です。 また、小学校入学前に「新入学用品費」の支給を受けられたかたも、入学後に給食費などの援助をご希望の場合は、令和6年度で改めて申請が必要です。
  • 生活保護を受給している場合は、申請は不要です。
  • 提出期限までに申請できなかった場合でも、随時申請を受け付けていますが、認定時期によって、支給される金額が減額されますのでご注意ください。 提出期限後の申請は、紙での申請になりますので、お子様の通われている学校または教育委員会へご連絡ください。
  • 長崎市から他市町村の小中学校、もしくは他市町村から長崎市の小中学校へ通学される場合は、長崎市と他市町村の両方に就学援助の申請をしてください。
  • 保護者の方が市内と市外(単身赴任等)のそれぞれに在住している場合は、市内の方を申請者としてください。
  • 申請の内容によっては、内容の再確認や添付書類の追加提出をお願いする場合があります。
  • 不備等により申請を返却し、期限までに補正がされなかった場合は、不認定となることがあります。 内容の再確認や書類の追加提出は登録されたメールへご連絡しますので、「denshishinsei@e-tumo-mail.bizplat.asp.lgwan.jp」からのメールは必ずご確認をお願いします。

援助の内容

新入学用品費

新入学用品費の購入にかかる経費の一部(定額)を保護者へ支給します。

  • 小学校1年生・・・54,060円
    支給時期:小学校入学前(就学予定時)の3月
  • 中学校1年生・・・63,000円
    支給時期:中学校入学前(小学6年生時)の3月
    ※小中学校入学前に支給を受けていない場合は、入学直後の4月から認定となった場合のみ、入学後に支給します。

学用品費等

学用品費等の購入にかかる経費の一部(下記の金額を学期ごとに分けて支給)を保護者へ支給します。

  • 小学校1年生・・・11,630円
  • 小学校2~6年生・・・13,900円
  • 中学校1年生・・・22,730円
  • 中学校2・3年生・・・25,000円 

支給時期:7月(1学期分)、9月(2学期分)、1月(3学期分)

給食費

給食費は、実費額相当を直接、市の学校給食費会計に納付または保護者へ支給します。(市立学校以外は上限あり)

修学旅行費

修学旅行に参加した場合の保護者が均一に負担する経費を学校または保護者へ支給します。(市立学校以外は上限あり)

校外活動費

社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)を学校または保護者へ支給します。

支給時期:実施後

体育実技用具費

中学校の授業で、柔道・剣道をする場合に必要な柔道着や竹刀等の購入費やレンタル料(上限:柔道7,650円、剣道52,900円)を学校へ支給します。

通学費(市立の学校のみ)

市立の指定学校に公共交通機関で通学する場合で、片道の通学距離が、小学校4km以上、中学校6km以上ある時の往復の交通費(定期券代)を保護者へ支給します。
ただし、特別支援学級(通級指導教室を除く)に在籍している場合には、通学距離は問いません
※市立の学校のみ対象です。
※上記の要件に該当する方で、通学費の支給を希望される方は、就学援助の申請完了後に送付されるメールに添付されているURLから別途通学費の申請が必要です。
支給時期:7月上旬(4~7月分)、前月月末(9月分以降) ※8月分は別途通知

医療費(市立の学校のみ)

特定の疾病(むし歯、結膜炎、トラコーマ、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、白せん、疥せん、膿か疹、寄生虫病)にかかり、学校からの治療指示により病院を受診される時の治療代と薬代を医療機関へ支給します。
※医療機関で受診する時に、教育委員会が発行する「医療券」が必要です。受診前に必ず学校へご相談ください。
※医療機関でのお支払いは、こども医療助成を利用せず、医療券を利用してください。

オンライン学習通信費(市立の学校のみ)

長崎市が貸与しているモバイルルーターを使用している際の、オンライン学習にかかる経費を保護者へ支給します。
支給時期:8月末(4~7月分)、翌月末(8月分以降)

就学援助Q&A ~よくあるお問い合わせ~

※ダウンロード欄にも就学援助Q&Aを掲載しておりますので、その他不明な点がございましたらご活用ください。

Q1 令和6年度の申請で審査対象となる所得はいつですか?

A1 令和5年の所得です。「令和5年分源泉徴収票」または「令和6年度市民税・県民税税額通知書」などで確認できます。

Q2 所得基準額の所得は、どこを見たらわかりますか?

A2 令和5年分源泉徴収票・・・「給与所得控除後の金額」
令和6年度市民税・県民税税額通知書・・・「総所得金額1」
令和5年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書の控(第一表)・・・「所得金額等の合計」

源泉

税通

Q3 「同一生計の世帯状況」の欄に、同居している祖父母なども記入するのですか?

A3 記入します。世帯員とは原則として、住民票に記載されている世帯員及び同一住所の世帯員を言います。

Q4 前年中、無収入の場合は、何を提出したらいいですか?

A4 提出書類は必要ありません。ただし、確認のため収入証明書等の提出をお願いする場合があります。

Q5 市立以外の小中学校へ通学する場合も、就学援助を受けられますか?

A5 受けられます。ただし、医療費と通学費は支給されません。

Q6 世帯の合計所得額が基準額を上回っているが、援助を希望する場合は申請してもいいですか?

A6 教育委員会での審査をもって就学援助に該当するかどうかを決定しますので、援助を希望する場合は、申請いただいて構いません。なお、世帯の収入減等の特別の事情がある場合は、「3-(2)特別の事情」で必要書類を添付し、申請してください。

Q7 年度途中における家庭環境の変化(保護者の死亡、離職、離婚等)により、生活が厳しくなった場合は申請できますか?

A7 年度途中でも申請が可能です。原則、前年の所得をもとに審査されますが、離婚・離職・災害などの影響により収入が著しく減少した場合は、今年の収入状況などを確認して審査を行います。この場合、当該年度中に一度非認定となった方も再度申請することができます。

Q8 通帳のどのページを添付したらいいですか?また、通帳がない場合は何を添付したらいいですか?

A8 口座情報が記載されているページは、通常、表紙をめくった見開きのページです。随時申請の場合は、申請書での申請になるため、昨年度長崎市で就学援助を受けていない場合は通帳のコピーが必要になります。
※令和6年度より申請方法が電子申請となったことにより、前年度の就学援助受給の有無に関わらず、通帳の添付が必要になります。

Q9 審査結果のお知らせはありますか?

A9 審査後、学校を通じて、書面にて審査結果をお知らせします。年度当初の申請の場合は6月中旬から下旬に、それ以降の随時申請の場合は審査完了後、随時お知らせします。

Q10 提出期限を過ぎた場合や、年度途中で援助の条件を満たした場合も、申請できないのですか?

A10 提出期限までに提出できなかった場合でも、随時申請を受け付けていますが、認定される時期によって、支給される金額が減額されますのでご注意ください。また、当初締切の4月19日17時以降の申請は、電子申請ができません。学校または教育委員会で申請書を受け取って、申請書を学校へ提出してください。

お問い合わせ先

教育委員会教育総務部 総務課 

電話番号:095-829-1191

ファックス番号:095-829-1297

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

アンケート

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