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障害福祉サービス等報酬の体制等届出(基本報酬・加算の届)

更新日:2023年5月25日 ページID:028919

1 体制等届出について

(1)障害福祉サービス等報酬の体制等届出

  • 届出に係る加算等(福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を除き、また、算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します。
  • 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届出をお願いします。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとします。

(2)福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

福祉・介護職員処遇改善加算の届出等をご参照ください。

(3)前年度実績に基づく加算

  • 前年度の平均利用者数、実績等に基づく加算である場合、加算の区分に変更がないか、各事業所において自己点検をお願いいたします。
  • 自己点検の結果、加算区分が変わることが判明した場合は、速やかに届出を行ってください。
  • 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型又は就労定着支援に係る基本報酬又は加算は、前年度又は前年度末日の実績に応じて当該年度の基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるため、もれなく届出を行ってください。

(4)各種基本報酬・加算の具体的な取扱いについて

  • 基本報酬・加算の具体的な取扱いについては、厚生労働省のホームページで各基本報酬や加算の算定要件を示した留意事項通知、Q&A等が示されていますので、ご確認ください。
    (厚生労働省ホームページ「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
  • 上記の留意事項通知やQ&A等をご確認いただいたうえで、その解釈について質問がある場合は、長崎市障害福祉課に電子メールによりお問い合わせください。内容によっては、回答に時間を要しますのでご容赦ください。
  • 長崎市外の事業所については、各指定権者にお問い合わせください。

2 届出書類の提出方法

(1) 電子メールによるデータでの提出

  1. 紙の文書の削減等のため、電子化を進めています。可能な限り、電子メールによる提出をお願いします。提出については、各種様式のデータを、長崎市障害福祉課あてに電子メールで送付してください。
  2. 届出書への押印、PDF化は不要です。
    ただし、実務経験証明書については、従来どおり発行者の印影が確認できるものが必要ですので、
    スキャンや撮影等を行い、PDFや画像ファイルとして提出してください。
  3. 可能な限り、送付するデータをzip形式で圧縮していただき、1つのファイルとして送付してください。
  4. 表題は「体制等届出書について」など、内容がわかるようにしてください。
    あて先…長崎市障害福祉課総務企画係
    (メールアドレス)shoufuku@city.nagasaki.lg.jp

(2) 郵送による提出(電子メールでのデータ送付ができないとき)

  1. 次の宛先に郵送してください。
    〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市障害福祉課総務企画係 あて
  2. 届出書への押印は不要ですが、
    実務経験証明書については、従来どおり発行者の陰影が確認できるものが必要です。
  3. 封筒には「体制等届出書について」など、内容がわかるように記載してください。

3 体制等届出に必要な書類の様式(障害者・相談)

(1) 障害者サービス・相談支援(児・者)の基本報酬・加算の種類と提出書類の一覧

(2) 届出の際に必ず添付する書類

(3) 基本報酬・加算に応じた書類

4 体制等届出に必要な書類の様式(障害児)

(1) 障害児通所支援事業の基本報酬・加算の種類と提出書類の一覧

(2) 届出の際に必ず添付する書類

(3) 基本報酬・加算に応じた書類

基本報酬

加算

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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