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共生型サービスについて

更新日:2018年10月25日 ページID:031927

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイについて、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが創設されました。

共生型サービスの申請を行える障害福祉サービス等

共生型サービス

 (介護保険)

共生型サービスの指定申請を行える障害福祉サービス等事業者

ホームヘルプ

サービス

共生型訪問介護

・居宅介護

・重度訪問介護

デイサービス

共生型通所介護

(地域密着型含む)

・生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

・児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)

・放課後等デイサービス(同上)

ショートステイ  

共生型短期入所

生活介護

(介護予防含む)

・短期入所(障害者支援施設の併設事業所及び空床利用型事業所に限る)

共生型サービスの基準の緩和について

障害福祉サービス等の指定を受けている事業所が介護保険の共生型サービスの指定を受ける場合、介護保険法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。
また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めております。

共生型サービスの基準の緩和について(PDF形式:74KB)

相談・指定申請窓口

介護保険が適用される共生型サービスを行うには、介護保険法に基づく介護保険事業者として指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型サービスをお考えの指定障害福祉サービス事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

アンケート

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