ここから本文です。

利用権設定等促進事業

更新日:2020年11月27日 ページID:007847

利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号)

農用地の権利の設定、移転について関係者全員の同意を得て、関係者の農用地等の貸借等を明らかにした農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告すれば、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。(農地法の適用は受けません。)

利用権設定等促進事業のしくみ

しくみ(図)

(注意)市街化区域内は、この制度を適用できません。

(注意)利用権設定についても、条件等がありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

ダウンロードはこちらから

PDF表示後、印刷してください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局 

電話番号:095-820-6561

ファックス番号:095-823-3452

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く