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会議の審議事項

更新日:2023年8月8日 ページID:007832

会議の審議事項

会議の種類と内容

会議

会議の内容

総会 農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農業委員会の意見を要する付議すべき事項等について、総会を開催して処理します。(具体的な審議については、主に下記の2つの事項について行っています)

運営委員会

総会の会議の円滑な運営を図るため、会議の開催前に運営委員会を開催します。
小委員会 必要に応じて遊休農地対策などの小委員会を設置し、調査検討を行います。


【総会での主な審議事項】
1.農地行政の円滑な運営、農地利用の調整等に努め、農業委員会等に関する法律第6条の規定に基づく次の所掌事項を処理します。

  • ア:農地の権利移動や転用に係る許可等に関する事項
  • イ:農地等の利用関係に係るあっせん等に関する事項
  • ウ:非農地証明交付願や農地改良届出等に関する事項

農地法第3・4・5条の事務取扱

農地法条文

適用条件

申請区分

許可者

第3条

農地を売買・賃貸借等する場合 市内の農地を取得する場合

許可申請

農業委員会

第4条

自分の農地を農地以外に転用する場合 市街化区域内

届出

事務局長
専決処分

市街化区域外

許可申請

県知事

第5条

農地を農地以外にする目的で、売買・賃貸借等する場合 市街化区域内

届出

事務局長
専決処分

市街化区域外

許可申請

県知事


2.農業者の利益代表機関として、農政及び農業振興に資するため、農業委員会等に関する法律第6条の規定に基づく次の事項を審議します。

  • ア:農業経営及び農業従事者の生活に関する調査、研究
  • イ:農業及び農業従事者に関する事項に係る啓もう、宣伝
  • ウ:農業及び農業従事者に関する事項に係る意見の公表等
  • エ:農業振興地域整備計画に伴う意見の聴取について

お問い合わせ先

農業委員会事務局 

電話番号:095-820-6561

ファックス番号:095-823-3452

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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