本文
長崎市では、地域経済の活性化と雇用機会の拡大に資する地元企業様の事業規模拡大と誘致企業様の立地を促進するために、以下のとおり3つの奨励金制度を設けています。
助成率はいずれも全国トップレベルであり、県の補助金も併給可能となっています。
奨励金適用には事前の協議が必要です。まずは、新産業推進課(Tel:095-829-1273)までご連絡ください。

次のいずれかに該当する法人

※1 固定資産総額(操業前)は、事業の用に直接供する土地、建物、償却資産(固定資産税の課税対象物)の取得に要した費用の合計金額です(消費税は含みません)。土地は操業日の3年前、建物・償却資産は1年前までに取得したものを対象とします。
※2 雇用増従業員数は、操業日の前後1年にあたる日の従業員の差引の総数(市内の全事業所を対象)で、雇用保険被保険者です。また、1人以上は長崎市民である必要があります。
※3 高度な専門知識、技能等を必要とする情報技術業務、研究開発業務、設計開発業務等
(補足)
正社員…雇用期限がないもの
非正規…雇用期限があるもの
短時間…1週間の所定労働時間が20時間以上であるもの
10億円
まずは、操業日の30日前までに事前協議書(第4号様式)の提出が必要です。
第2号 企業グループ構成書兼委任状 (Wordファイル/25KB)
第8号 指定書記載事項変更届 (Wordファイル/16KB)
第16号 指定承継承認申請書 (Wordファイル/16KB)
長崎市へ立地される事業者の初期経費軽減のため、対象事業にかかる固定資産税の課税免除を行います。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」により、長崎県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者
家屋・構築物・土地
固定資産税を免除(3年間)
取得価額の合計額が次の金額を超えるもの
長崎県の基本計画の同意日(平成29年9月29日)から令和10年3月31日までに設置されたもの
地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業計画(長崎県ホームページ)<外部リンク>
固定資産税の課税免除の申告手続(長崎市資産税課ホームページ)
地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
「地域再生法」により、長崎県知事から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者
東京23区から地方※に本社機能を移転する事業 ※東京圏は対象外
地方※の本社機能を拡充する事業 ※東京圏・近畿・中心部は対象外
家屋・構築物・償却資産・土地
固定資産税を免除(3年間)
取得価額の合計額が次の金額を超えるもの
計画の認定を受けた日以後令和8年3月31日までに設置されたもの
地域再生法に基づく地方拠点化税制(長崎県ホームページ)<外部リンク>
固定資産税の課税免除の申告手続(長崎市資産税課ホームページ)
地方拠点化税制(内閣府ホームページ)<外部リンク>
長崎県と長崎市の両方から企業立地を支援します。魅力ある企業立地支援スキームをご提供します。
長崎県企業誘致情報ポータルサイト「ながさき企業立地支援ガイド」<外部リンク>
中小企業庁 補助金等公募案内<外部リンク>
厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内<外部リンク>
一般財団法人 ふくおかフィナンシャルグループ企業育成財団<外部リンク>