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長崎市ものづくり成長分野集積促進費補助金のご案内

更新日:2024年4月16日 ページID:041941

事業概要

本市のものづくり分野において成長が見込まれる洋上風力、水素・アンモニア、船舶及び航空機関連産業の集積を行い、地域経済の持続的な発展を図るため、売上拡大や収益拡大に向けた新事業展開、事業拡大、生産性向上の取り組みを支援します。事業詳細につきましては募集要項をご参照ください。

【募集要項】ものづくり成長分野集積促進費補助金_募集要項(PDF形式 655キロバイト)

対象事業

下記のア~ウに該当する事業とする。                                                                                                           ただし、本市のものづくり分野において成長が見込まれる分野(洋上風力、水素・アンモニア、船舶、航空機分野)の取組みに限ります。

ア 新事業展開支援事業
事業、業種、市場または提供する価値・サービスを変更し、新たな事業分野や異業種に進出する事業

イ 事業拡大支援事業
新規受注の獲得、受注拡大に向けた設備投資等の事業拡大の取組みに資する事業

ウ 生産性向上支援事業
生産性向上を図ることを目的とした、デジタル化、高度化、省力化及び効率化に向けた取組みに資する事業

補助対象者

下記の要件を全て満たす市内事業者

  1. 長崎市内に本社又は工場を有し、かつ、1年以上同一事業を行っていること
  2. 製造業、設備工事業、機械設計業を営んでいること
  3. 補助対象事業が、国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けていないこと
  4. 市税及び県税、消費税および地方消費税相当額を滞納していないこと
  5. 原則、令和7年1月末までに事業が完了する見込みであること

補助の内容

(1)補助率     3分の2以内

(2)補助限度額  1事業者あたり300万円

(3)補助対象経費

※消費税及び地方消費税相当額分は対象外となります。
※補助金額は、千円未満は切り捨てとなります。 

申請期間

 令和6年7月31日(水曜日)まで

※受付順に補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※交付決定前の事前着手は補助対象事業として認められません。必ず交付決定後において事業に着手してください。

提出書類

申請時提出書類

(1)【第1号様式】交付申請書(ワード形式 15キロバイト)
(2)【第2号様式】補助事業(収支)計画書(ワード形式 18キロバイト)
(3)前年度・前前年度決算書【法人のみ】
(4)【第3号様式】宣誓書兼同意書(ワード形式 18キロバイト)
(5)登記事項証明書の写し【法人のみ】
(6)税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書及び貸借対照表の写し【個人のみ】                                                                          (7)市税の完納証明書、県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)
(8)添付書類(下記の表のとおり)

補助対象経費 添付書類
機械設備等導入費 (ア)機械設備等の機能がわかる資料
(イ)見積書
委託料 (ア)具体的な委託内容がわかる見積書
受講料 (ア)研修内容や金額がわかる資料
旅費、消耗品費

(ア)購入予定の商品、数量、金額一覧

(様式は任意とします)

事業変更中止(廃止)時提出書類

事業内容に変更が生じたときや、補助対象経費に一定の変更が生じた場合にご提出いただく必要があります。

(1)補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(ワード形式 23キロバイト)
(2)【第4号様式】事業変更書(ワード形式 16キロバイト)

実績報告時提出書類

(1)【第5号様式】実績報告書(ワード形式 15キロバイト)
(2)【第6号様式】事業明細書(ワード形式 16キロバイト)
(3)補助対象経費の支出を明らかにする書類(請求書、納品書、※領収書等の写し)                                                                             ※10万円以上の支払いは、原則金融機関からの振込確認資料を支払証明とします。
(4)研修の受講証明書または資格取得証明書(研修を受講した場合に限る)
(5)事業実施状況の分かる写真(導入した機械設備等の導入又は外部からの専門家による指導若しくは研修の開催を行う場合に限る)

その他(財産の処分の制限)

補助事業者は、補助事業により取得及び改良等で効用が増加した財産について、補助金の交付の目的に反して処分しようとするときには、あらかじめ下記の書類を提出し、承認を受けてください。ただし、減価償却の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した資産を除きます。

【第7号様式】目的外処分承認申請書(ワード形式 16キロバイト)

旅費、謝礼金、受講料等、会場借上料、消耗品費、機械設備等導入費、使用料、委託料、役務費、共同研究費

お問い合わせ先

経済産業部 新産業推進課 

電話番号:095-829-1273

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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